○横芝光町老人憩の家条例

平成18年3月27日

条例第91号

(設置)

第1条 本町は、高齢者の心身の健康保持と教養の向上を図るため、レクリエーション等の施設として老人憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

横芝光町老人憩の家 光風館

横芝光町宮川11894番地

(利用の許可)

第3条 横芝光町老人憩の家光風館(以下「憩の家」という。)の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、憩の家の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、憩の家の利用を許可しない。

(1) 憩の家の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、憩の家の管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は憩の家の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第6条 憩の家の使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第5条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、憩の家の管理を横芝光町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年横芝光町条例第133号)の定めるところにより町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 憩の家の利用の許可及び許可の取消し等に関すること。

(2) 憩の家の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、憩の家の管理に関し町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに町長の指示に従って、憩の家の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第3条から第5条まで及び第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項中「町」とあるのは「町及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18条例138・全改)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光町老人憩の家の設置及び管理に関する条例(平成6年光町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第138号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から憩の家の指定管理者の指定の期間の始期の前日までの間における憩の家の管理については、なお従前の例による。

3 指定管理者に憩の家の管理を行わせるときは、憩の家の指定管理者の指定の期間の始期の前日までに横芝光町老人憩の家条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(指定期間中に当該指定管理者に行わせる業務に係るものに限る。)は、この条例による改正後の横芝光町老人憩の家条例の規定により当該指定管理者がした許可その他の行為又は当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

横芝光町老人憩の家条例

平成18年3月27日 条例第91号

(平成18年7月26日施行)