○横芝光町老人憩の家条例施行規則

平成18年3月27日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、横芝光町老人憩の家条例(平成18年横芝光町条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 横芝光町老人憩の家光風館(以下「憩の家」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

期間

開館時間

4月1日から10月31日まで

午前8時30分から午後5時まで

11月1日から3月31日まで

午前9時から午後4時30分まで

(休館日)

第3条 憩の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(利用の許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により憩の家の利用の許可を受けようとする団体(10人以上で利用する団体をいう。)は、憩の家利用許可申請書(別記第1号様式)を利用日の7日前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請について憩の家の利用を許可したときは、憩の家利用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

3 個人で利用しようとする場合は、憩の家備付けの憩の家利用許可申請簿(別記第3号様式)に必要事項を記入するものとする。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第9条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第2条及び第3条中「町長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て」と、第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18規則129・全改)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光町老人憩の家の管理及び運営に関する規則(平成6年光町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第129号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則129・一部改正)

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(平18規則129・一部改正)

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横芝光町老人憩の家条例施行規則

平成18年3月27日 規則第71号

(平成18年7月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 規則第71号
平成18年7月26日 規則第129号