○横芝光町老人憩の家条例施行規則
平成18年3月27日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、横芝光町老人憩の家条例(平成18年横芝光町条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 横芝光町老人憩の家光風館(以下「憩の家」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
期間 | 開館時間 |
4月1日から10月31日まで | 午前8時30分から午後5時まで |
11月1日から3月31日まで | 午前9時から午後4時30分まで |
(休館日)
第3条 憩の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
3 個人で利用しようとする場合は、憩の家備付けの憩の家利用許可申請簿(別記第3号様式)に必要事項を記入するものとする。
(平18規則129・全改)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年規則第129号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平18規則129・一部改正)
(平18規則129・一部改正)