○横芝光町老人ホーム入所措置等実施要綱
平成18年3月27日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定により、老人ホームへの入所措置等に関し関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入所判定)
第2条 町長は、老人ホームへの入所措置等の開始、変更等に当たっては、その要否について山武郡市老人ホーム入所判定委員会(以下「入所判定委員会」という。)の意見を聴くものとする。
(老人ホームの入所措置の基準)
第3条 法第11条第1項第1号の規定により、高齢者を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。 |
イ 環境の状況 | 在宅において1人で生活することが困難であると認められること。 |
(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)に規定する事項に該当すること。
2 法第11条第1項第2号の規定により、高齢者を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が次のアに該当し、かつ、イ及びウのいずれかに該当する場合に行うものとする。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。 |
イ 日常生活動作の状況 | 入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、全介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。 |
ウ 精神の状況 | 入所判定審査票による認知症等精神障害の問題行動が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。ただし、著しい精神障害及び問題行動のため医療処遇が適当な者を除く。 |
(1) 当該高齢者の身体又は精神の状態、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合
(2) 養護受託者が高齢者の扶養義務者である場合
(65歳未満の者に対する措置)
第5条 法第11条第1項に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項各号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上のものについて行うものとする。ただし、60歳未満の者であって次の各号のいずれかに該当するときは、老人ホームの入所措置を行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。
(2) 初老期認知症に該当するとき。
(3) その配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。
(措置の開始、変更及び廃止等)
第6条 措置の開始、変更及び廃止等については、次の取扱いによるものとする。
(1) 措置の開始 老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合する高齢者については、措置を開始するものとする。なお、措置を開始した後、必要に応じて当該高齢者及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
(2) 措置の変更 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所及び養護受託者への委託の措置を採られている高齢者が他の措置を採ることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。
(3) 措置の廃止 老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている高齢者が次のいずれかに該当する場合は、その時点において、措置を廃止するものとする。
ア 老人ホームを退所した場合(措置替えの場合を除く。)
イ 死亡した場合
ウ 措置の基準に適合しなくなった場合
エ 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外での場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3箇月を超えるに至った場合
(4) 老人ホーム入所継続の要否 老人ホーム入所者については、年1回入所継続の要否について見直しを行うものとする。
(様式等)
第7条 横芝光町老人福祉法施行細則(平成18年横芝光町規則第70号)に定めるほか、法第11条の規定による老人ホームへの入所措置等に関する事務手続等に当たっては、次に定めるところによるものとする。
(2) 入所措置基準に該当する者については、老人ホーム入所時診断書(別記第4号様式)を徴するものとする。
(4) 措置の要否を判定するため、対象者の居宅等において調査を行う場合は、入所前訪問調査票(別記第7号様式)によるものとする。
(5) 養護受託申請書の提出があった場合は、その者を養護受託者とすることの適否については、養護受託者調査書(別記第8号様式)により調査し、決定するものとする。
(6) 入所継続の要否の見直し等に当たって、施設訪問等により被措置者の状況把握を行う場合は、施設訪問調査票(別記第9号様式)によるものとする。
(8) 被措置者が死亡した場合においては、入所者死亡及び遺留金品届(別記第12号様式)により施設長から届出を徴するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(適用)
2 この告示は、平成18年4月1日以後に係る入所措置等の実施に適用し、同日前に係る入所措置等の実施については、なお合併前の光町老人ホーム入所措置等実施要綱(平成5年光町告示第9号。次項において「合併前の要綱」という。)の例による。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年告示第8号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令5告示5・一部改正)
(令5告示5・一部改正)
(平28告示8・全改)