○横芝光町知的障害者職親委託に関する規則

平成18年3月27日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第16条第1項第3号の規定により、知的障害者を職親に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職親」とは、知的障害者を自己の下に預かり、その更生に必要な指導訓練を行う者をいう。

2 この規則において「保護者」とは、配偶者、親権を行う者、成年後見人その他の者で、知的障害者を現に監護するものをいう。

(職親の資格基準)

第3条 職親は、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、職親になることができない。

(1) 職業の種類及び性質、職務の環境、家庭等が知的障害者の保護その他福祉を図る上で不適当な者

(2) 知的障害者の労働力を目的として職親を希望する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が不適当と認める者

(職親の申出手続等)

第4条 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第39条の規定による職親の申出は、知的障害者職親申出書(別記第1号様式)によりこれを行うものとする。

2 町長は、前項の申出を受理したときは、これを調査の上、その認否を決定し、その旨を知的障害者職親認定通知書(別記第2号様式)により当該申出人に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による申出を認める旨の決定をした者については、職親登録簿(別記第3号様式)に登録し、職親登録報告書(別記第4号様式)により千葉県知事に報告するものとする。

(委託対象者)

第5条 職親に委託することができる知的障害者は、法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所の判定の結果、職親に委託することが適当と認められる者とする。

(委託期間)

第6条 知的障害者を職親に委託する期間は、原則として1年以内とする。ただし、更新することを妨げない。

(委託の申込み)

第7条 職親に知的障害者を委託しようとする保護者は、知的障害者委託申込書(別記第5号様式)により町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の申込みを受けたときは、法第16条第2項に係る調査その他必要な調査を行い、委託の要否を決定する。

3 町長は、前項の場合において委託を決定したときは、その旨を知的障害者委託決定通知書(別記第6号様式)により当該保護者及び職親に通知するものとする。委託しないことを決定したときも、その旨を当該保護者に通知するものとする。

(異動の届出)

第8条 保護者又は職親は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を知的障害者異動届出書(別記第7号様式)により町長に届け出なければならない。

(1) 当該知的障害者が死亡したとき。

(2) 当該知的障害者、保護者又は職親が住所又は居所を変更したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該知的障害者に重要な異動が生じたとき。

(委託料)

第9条 町長は、知的障害者を職親に委託したときは、予算の範囲内において委託料を当該職親に対して支払うことができる。

(知的障害者の委託解除)

第10条 保護者は、知的障害者の委託を解除しようとするときは、その旨を知的障害者委託解除申出書(別記第8号様式)により町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の申出があったとき、その他知的障害者の委託を不必要又は不適当と決定したときは、その旨を知的障害者委託解除決定通知書(別記第9号様式)により当該保護者及び職親に通知するものとする。

(職親の取消し及び委託料の返還)

第11条 町長は、職親が次の各号のいずれかに該当する場合には、職親の認定を取り消し、その旨を知的障害者職親認定取消決定通知書(別記第10号様式)により当該職親に通知するとともに、既に交付した委託料の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な方法により職親となったとき。

(2) 事業経営者でなくなったとき。

(3) 職親から辞退の申出があったとき。

(4) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 職親として適正でない非行があったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(適用)

2 この規則は、平成18年4月1日以後に係る職親委託に適用し、同日前に係る職親委託については、なお合併前の横芝町知的障害者職親委託に関する規則(平成16年横芝町規則第1号)又は光町知的障害者職親委託に関する規則(平成16年光町規則第11号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の横芝光町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の横芝光町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の横芝光町財務規則、第5条の規定による改正前の横芝光町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の横芝光町国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の横芝光町成年後見制度利用支援事業実施規則、第8条の規定による改正前の横芝光町子ども医療費の助成に関する規則、第9条の規定による改正前の横芝光町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の横芝光町老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の横芝光町在宅重度障害者福祉手当支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の横芝光町重度心身障害者(児)の医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の横芝光町知的障害者職親委託に関する規則、第14条の規定による改正前の横芝光町国民健康保険短期人間ドック利用規則、第15条の規定による改正前の横芝光町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の横芝光町指定訪問介護等利用者負担額助成規則、第17条の規定による改正前の横芝光町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の横芝光町分担金徴収条例に基づく農業集落排水事業施行規則、第19条の規定による改正前の横芝光町法定外公共物管理条例施行規則、第20条の規定による改正前の横芝光町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の横芝光町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第22条の規定による改正前の横芝光町児童医療費の助成に関する規則、第23条の規定による改正前の横芝光町補装具費の支給に関する規則、第24条の規定による改正前の横芝光町日常生活用具給付等事業実施規則、第25条の規定による改正前の横芝光町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の横芝光町障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置及び費用徴収に関する規則、第27条の規定による改正前の横芝光町子ども手当事務処理規則、第28条の規定による改正前の横芝光町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第29条の規定による改正前の横芝光町児童手当等事務処理規則、第30条の規定による改正前の横芝光町後期高齢者医療短期人間ドック利用規則、第31条の規定による改正前の横芝光町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第32条の規定による改正前の横芝光町母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第33条の規定による改正前の横芝光町子ども・子育て支援法施行細則及び第34条の規定による改正前の横芝光町保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令5規則2・一部改正)

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(平28規則8・一部改正)

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(令5規則2・一部改正)

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(令5規則2・一部改正)

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(令5規則2・一部改正)

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横芝光町知的障害者職親委託に関する規則

平成18年3月27日 規則第81号

(令和5年4月1日施行)