○横芝光町国民健康保険条例施行規則
平成18年3月27日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、横芝光町国民健康保険条例(平成18年横芝光町条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱等)
第2条 条例第2条に規定する横芝光町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、町長が任命し、又は委嘱する。
(令4規則35・一部改正)
(補欠委員の委嘱等)
第3条 町長は、協議会の委員が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、速やかに補欠委員を任命し、又は委嘱する。
(1) 死亡したとき。
(2) 辞任したとき。
(3) 禁錮又は懲役に処せられたとき。
(令4規則35・一部改正)
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会長は、委員の3分の1以上から会議の招集の請求があったときは、10日以内に会議を招集しなければならない。
3 会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 協議会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関係する事項については、その会議の議事に加わることができない。
6 町長は、会議の審議事項について、あらかじめ会長に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(資料の要求)
第6条 協議会は、職務上必要な資料を町長に要求することができる。
2 町長は、前項の規定による要求があった場合には、これに応じなければならない。
(町長への報告)
第7条 会長は、会議の審議した事項について、その都度町長に報告しなければならない。
(会議録)
第8条 会長は、会議の開催の都度会議録を作成し、署名しなければならない。
2 前項に定める会議録には、次に定める事項を記入する。
(1) 招集年月日
(2) 開会、閉会等に関する事項及びその日時
(3) 出席及び欠席委員の氏名
(4) 議題及びその審議の経過
(5) 前各号に定めるもののほか、会長が重要と認める事項
(町長等の出席及び意見)
第9条 町長及び関係職員は、会議に出席し意見を述べることができる。
(委員の辞任)
第10条 委員が辞任しようとするときは、その事由を具して町長に届け出なければならない。
(委員の名簿)
第11条 町長は、国民健康保険運営協議会委員名簿(別記第1号様式)を備え付けなければならない。
(協議会の運営)
第12条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(被保険者証の再交付)
第13条 被保険者は、被保険者証を破損し、汚損し、又は紛失したことにより再交付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証再交付申請書(別記第2号様式)により、町長に申請しなければならない。
(平26規則9・追加)
(無効の告示)
第14条 町長は、前条の規定により被保険者証の再交付を行ったときは、無効となった被保険者証について、速やかに次の事項を告示しなければならない。
(1) 無効となった被保険者証の記号・番号
(2) 被保険者の生年月日
(3) 無効の理由
(4) 無効となった被保険者証の交付年月日
(平26規則9・追加)
(出産育児一時金の加算)
第15条 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「政令」という。)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(平20規則28・追加、平26規則9・旧第13条繰下、平26規則24・令3規則11・一部改正)
(平20規則28・旧第13条繰下、平26規則9・旧第14条繰下・一部改正、平29規則15・一部改正)
(平20規則28・旧第14条繰下、平26規則9・旧第15条繰下・一部改正)
(第三者の行為による被害の届出の様式)
第18条 給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、第三者の行為による被害届(別記第5号様式)を直ちに町長に提出しなければならない。
(平20規則28・旧第15条繰下、平26規則9・旧第16条繰下・一部改正)
2 横芝光町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年横芝光町条例第15号)附則の規則で定める適用期間は、令和5年5月7日までとする。
(令2規則18・追加、令2規則27・令2規則34・令3規則5・令3規則8・令3規則10・令3規則13・令4規則12・令4規則20・令4規則25・令4規則35・令5規則14・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の横芝町国民健康保険条例施行規則(昭和34年横芝町規則第3号)又は光町国民健康保険条例施行規則(昭和49年光町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横芝光町国民健康保険条例施行規則第13条の規定及び別記第2号様式は、平成21年1月1日以後の出産に係る給付から適用し、同日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る横芝光町国民健康保険条例施行規則第15条の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第37号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の横芝光町国民健康保険条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の横芝光町国民健康保険条例施行規則の規定は、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る横芝光町国民健康保険条例施行規則第15条の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則1・全改、令4規則35・一部改正)
(平29規則15・全改、令4規則35・令5規則14・一部改正)
(平29規則15・全改、令4規則35・令5規則14・一部改正)
(平27規則37・全改、令4規則35・一部改正)
(令2規則18・追加、令4規則35・令5規則14・一部改正)
(令2規則18・追加、令4規則35・一部改正)
(令2規則18・追加、令4規則35・一部改正)
(令2規則18・追加、令4規則35・一部改正)