○横芝光町国民健康保険短期人間ドック利用規則

平成18年3月27日

規則第84号

(目的)

第1条 この規則は、横芝光町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の短期入院総合精密検査(以下「短期人間ドック」という。)を実施することにより、疾病の早期発見及び早期治療に役立て、被保険者の健康保持増進を図り、もって国民健康保険事業の健全運営に寄与することを目的とする。

(平25規則3・一部改正)

(検査内容)

第2条 短期人間ドックの検査内容は、別表のとおりとする。

(令2規則19・追加)

(利用者の資格要件)

第3条 短期人間ドックを利用できる者は、次に掲げる要件を全て満たした者とする。

(1) 横芝光町国民健康保険の被保険者であること。

(2) 年齢が満30歳以上であること。

(3) 納期限の到来している国民健康保険税の未納がない世帯であること。

(4) この規則による短期人間ドックを利用した後、6箇月以上経過しており、かつ同一年度内の利用でないこと。

(5) 同一年度内において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査を受診していないこと。

(6) 次条に規定する検査医療機関が、第9条及び第10条第4項の規定による短期人間ドック検査報告書の提出について承諾する者であること。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者については、短期人間ドックを利用することができるものとする。

(平22規則2・平25規則3・一部改正、令2規則19・旧第2条繰下・一部改正)

(検査医療機関)

第4条 短期人間ドックの検査医療機関は、町が契約した医療機関(以下「契約検査医療機関」という。)とし検査費用等必要な事項は、当該契約検査医療機関との契約により定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特別な事情があると認める場合は、契約検査医療機関以外の医療機関(以下「契約外検査医療機関」という。)に短期人間ドックを実施させることができるものとする。

(平25規則3・一部改正、令2規則19・旧第3条繰下・一部改正)

(利用の申請)

第5条 短期人間ドックを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、短期人間ドック利用承認申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(令2規則19・旧第4条繰下)

(利用の承認)

第6条 町長は、前条の規定による利用の承認の申請を受けたときは、審査の上、利用の承認をする場合は、速やかに短期人間ドック利用承認書(別記第2号様式。以下「承認書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 短期人間ドックの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該契約検査医療機関又は当該契約外検査医療機関の指定する日時に承認書を提出しなければならない。

3 利用者が、事情により利用の取消しをしようとするときは、当該契約検査医療機関又は当該契約外検査医療機関の承認を受けた後、その理由を付して、速やかに承認書を町長に返納しなければならない。

(平22規則2・一部改正、令2規則19・旧第5条繰下・一部改正)

(利用の不承認)

第7条 町長は、第5条の規定による利用の申請を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を承認しないものとする。

(1) 第3条第1項各号のいずれかに該当しないとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、利用承認をすることが適当でないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により利用の承認をすることができないときは、速やかに短期人間ドック利用不承認書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(平22規則2・平25規則3・一部改正、令2規則19・旧第6条繰下・一部改正)

(検査費用の負担)

第8条 短期人間ドックに要する費用は、利用者と町が負担する。

2 前項に規定する町の負担額は、当該検査に要する費用額の70パーセントに相当する額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度額とする。

(1) 東陽病院を利用する者 60,000円

(2) 東陽病院以外の医療機関を利用する者 50,000円

(平22規則27・平27規則16・一部改正、令2規則19・旧第7条繰下)

(検査費用の請求)

第9条 契約検査医療機関は、諸検査が終了したときは、前条第2項の規定による町の負担額に相当する額を当該契約検査医療機関所定の請求書に承認書及び短期人間ドック検査報告書を添えて町長に請求するものとする。

(平22規則2・一部改正、令2規則19・旧第8条繰下・一部改正)

(検査費用の支払)

第10条 契約検査医療機関の利用者は、検査が終了して退院するときは、第4条第1項の規定により契約した検査費用と第8条第2項による町負担額との差額を当該契約検査医療機関に支払わなければならない。

2 町長は、前条の規定による請求があったときは、町が負担する額を速やかに当該契約検査医療機関に支払わなければならない。

3 契約外検査医療機関の利用者は、検査が終了して退院するときは、検査に要した費用を当該契約外検査医療機関に支払わなければならない。

4 前項の場合において支払った費用について助成を受けようとするときは、短期人間ドック助成金交付請求書(別記第4号様式)に領収書、承認書及び当該契約外検査医療機関が作成した短期人間ドック検査報告書の写しを添えて町長に請求しなければならない。

(令2規則19・旧第9条繰下・一部改正)

(検査後の処置)

第11条 短期人間ドックによる検査の結果、契約検査医療機関又は契約外検査医療機関から異常があると指示された者は、国民健康保険の規定による療養の給付を受けるように努めるものとする。

(平25規則3・一部改正、令2規則19・旧第10条繰下・一部改正)

(承認の取消し等)

第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による利用の承認を取り消し、又は契約検査医療機関又は契約外検査医療機関に支払った町負担額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により承認書の交付を受けたとき。

(2) 短期人間ドック受検前に、又は受検後に遡及して被保険者資格を喪失したとき。

(平22規則2・追加、平25規則3・一部改正、令2規則19・旧第11条繰下・一部改正)

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平22規則2・旧第11条繰下、令2規則19・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の横芝町国民健康保険短期人間ドック利用規則(昭和54年横芝町規則第6号)又は光町国民健康保険短期人間ドック利用規則(昭和54年光町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の短期人間ドック利用に係る費用の負担から適用し、同日前の短期人間ドック利用に係る費用の負担については、なお従前の例による。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条及び第2条の規定は、この規則の施行の日以後の短期人間ドック利用に係る費用の負担から適用し、同日前の短期人間ドック利用に係る費用の負担については、なお従前の例による。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の横芝光町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の横芝光町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の横芝光町財務規則、第5条の規定による改正前の横芝光町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の横芝光町国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の横芝光町成年後見制度利用支援事業実施規則、第8条の規定による改正前の横芝光町子ども医療費の助成に関する規則、第9条の規定による改正前の横芝光町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の横芝光町老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の横芝光町在宅重度障害者福祉手当支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の横芝光町重度心身障害者(児)の医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の横芝光町知的障害者職親委託に関する規則、第14条の規定による改正前の横芝光町国民健康保険短期人間ドック利用規則、第15条の規定による改正前の横芝光町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の横芝光町指定訪問介護等利用者負担額助成規則、第17条の規定による改正前の横芝光町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の横芝光町分担金徴収条例に基づく農業集落排水事業施行規則、第19条の規定による改正前の横芝光町法定外公共物管理条例施行規則、第20条の規定による改正前の横芝光町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の横芝光町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第22条の規定による改正前の横芝光町児童医療費の助成に関する規則、第23条の規定による改正前の横芝光町補装具費の支給に関する規則、第24条の規定による改正前の横芝光町日常生活用具給付等事業実施規則、第25条の規定による改正前の横芝光町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の横芝光町障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置及び費用徴収に関する規則、第27条の規定による改正前の横芝光町子ども手当事務処理規則、第28条の規定による改正前の横芝光町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第29条の規定による改正前の横芝光町児童手当等事務処理規則、第30条の規定による改正前の横芝光町後期高齢者医療短期人間ドック利用規則、第31条の規定による改正前の横芝光町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第32条の規定による改正前の横芝光町母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第33条の規定による改正前の横芝光町子ども・子育て支援法施行細則及び第34条の規定による改正前の横芝光町保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年4月1日から同年6月30日までの間に、この規則による改正後の横芝光町国民健康保険短期人間ドック利用規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第2項の契約外検査医療機関において短期人間ドックを利用し、その費用の全額を支払った者については、改正後の規則の規定を適用する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条)

(令2規則19・追加)

項目

内容

既往歴の調査

服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査

自覚症状及び他覚症状の検査

理学的検査(身体診察)

身体計測

身長

体重

腹囲

BMI

血圧

収縮期血圧

拡張期血圧

血中脂質検査

中性脂肪

HDL―コレステロール

LDL―コレステロール

肝機能検査

GOT

GPT

γ―GTP

血糖検査

空腹時血糖又はヘモグロビンA1c

尿検査

たん

その他

健康維持に有効な検査

(平25規則3・全改、令2規則19・令5規則2・一部改正)

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(令2規則19・全改)

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(令2規則19・全改)

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(平25規則3・追加、平28規則8・令2規則19・一部改正)

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(令2規則19・追加)

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横芝光町国民健康保険短期人間ドック利用規則

平成18年3月27日 規則第84号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月27日 規則第84号
平成22年2月24日 規則第2号
平成22年12月24日 規則第27号
平成25年3月1日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年3月30日 規則第8号
令和2年6月18日 規則第19号
令和5年1月26日 規則第2号