○横芝光町営東陽食肉センター条例
平成18年3月27日
条例第99号
(設置)
第1条 と畜場法(昭和28年法律第114号)に基づき、食用に供する獣畜の処理のため、食肉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 食肉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
横芝光町営東陽食肉センター | 横芝光町芝崎1390番地 |
(職員)
第3条 横芝光町営東陽食肉センター(以下「食肉センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。
(管理及び運営)
第4条 食肉センターの管理及び運営は、町長が行う。
(利用の許可)
第5条 食肉センターの施設又は附属施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、食肉センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、食肉センターの利用を許可しない。
(1) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、食肉センターの管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は食肉センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用料は、次のとおりとする。
(1) 食肉センター使用料
ア 牛、馬 1頭につき7,297円
イ 中とく 1頭につき4,372円
ウ とく 1頭につき1,265円
エ 豚 1頭につき1,265円
オ 山羊、めん羊 1頭につき1,162円
(2) 冷蔵庫使用料
ア 牛、馬 1頭につき1夜432円 1夜超えるごとに72円加算
イ 中とく 1頭につき1夜173円 1夜超えるごとに28円加算
ウ 豚、とく 1頭につき1夜110円 1夜超えるごとに22円加算
エ 山羊、めん羊 1頭につき1夜95円 1夜超えるごとに17円加算
(3) 内臓ボイル処理使用料
ア 牛、馬 内臓1頭につき418円
イ 中とく 内臓1頭につき149円
ウ 豚、とく、山羊、めん羊 内臓1頭につき110円
(4) カット室使用料
ア 豚 1頭につき242円
イ 牛頭 1個につき66円
ウ 豚頭 1個につき44円
(令2条例34・全改、令4条例20・一部改正)
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において現状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営協議会)
第14条 食肉センターの健全かつ円滑な運営を図るため、横芝光町営東陽食肉センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、町長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、答申し、又は意見を具申する。
3 協議会の委員は、町長が委嘱し、定数は、次のとおりとする。
(1) 議会議員 3人
(2) 知識経験を有する者 3人
(3) と畜業者を代表する者 1人
4 委員の任期は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号の委員の任期は、議員の在任期間とする。
5 前項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第16条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第9条の規定は、この条例の施行の日以後の使用料から適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横芝光町営東陽食肉センター条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後の使用料から適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。