○横芝光町営東陽食肉センター処務規程
平成18年3月27日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は、横芝光町営東陽食肉センター(以下「食肉センター」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(班)
第2条 食肉センターに総務班を置き、班の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 食肉センターの利用申請及び申込みに関すること。
(2) 食肉センターの使用料の徴収に関すること。
(3) 施設、設備等の維持管理に関すること。
(4) 食肉センター内の衛生管理に関すること。
(5) と畜業者等の講ずる衛生措置の指導監督に関すること。
(6) 運営協議会に関すること。
(7) 利用業者の出入りに関すること。
(専決処理)
第3条 所長は、次に掲げる食肉センターの事務を専決する。ただし、重要又は異例と認められる事項若しくは上司において了知しておく必要があると認められる事項については、指示を受けて処理しなければならない。
(1) 所属職員の諸願の許認可に関すること。
(2) 職員の国内出張命令に関すること。
(3) 所属職員の休暇及び服務に関すること。
(4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 定例的な調査、報告、進達、通知、照会及び回答に関すること。
(6) と殺証明書の交付に関すること。
(7) 使用料及びその他定額の収入に係る督促状の発付に関すること。
(8) 所属職員の事務分掌命令に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの
(所長代決者)
第4条 所長が不在であるときは、所長が専決する事項について当該事務を所管する班の班長がその事務を代決する。
(文書及び金品の送達)
第5条 役場に送達しなければならない文書及び金品は、受付年月日を付し、特別の事情があるものを除くほか、必ず受付当日に送致しなければならない。
(文書の管理)
第6条 食肉センターにおける文書の管理については、横芝光町文書管理規程(平成18年横芝光町訓令第6号)の例による。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。