○横芝光町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
平成18年3月27日
条例第104号
(目的)
第1条 この条例は、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成9年千葉県条例第12号)その他土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止を目的とする他の法令と相まって、町内における土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、住民の生活の安全を確保し、もって住民の生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「土砂等の埋立て等」とは、土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)を行う行為をいう。
2 この条例において「小規模埋立て等」とは、土砂等の埋立て等に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域内の土壌から採取された土砂等を当該事業のために利用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域)以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であるものをいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動において、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務を有する。
2 建設工事、しゅんせつ工事その他の事業を行う者は、その事業活動に伴い副次的に得られる土砂等の減量化を図るとともに、当該土砂等の製品化その他の有効利用に努めなければならない。
3 土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければならない。
(土地所有者の責務)
第4条 土地の所有者は、土砂等の埋立て等を行う者に対して土地を提供しようとするときは、当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害が発生するおそれのないことを確認し、これらのおそれのある土砂等の埋立て等を行う者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、他の関係行政機関と連携して不適性な土砂等の埋立て等の予防に関し必要な措置を講ずるものとする。
(小規模埋立て等の許可)
第6条 小規模埋立て等を行おうとする者は、小規模埋立て等に供する区域ごとに、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、当該小規模埋立て等が次に掲げる事業である場合にあっては、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業(以下「公共事業」という。)
(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)、千葉県土採取条例(昭和49年千葉県条例第1号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、許可が必要ないものとして規則で定める事業
(許可の申請)
第7条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に小規模埋立て等に供する区域及びその周辺の状況を示す図面その他規則で定める書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 小規模埋立て等に供する区域の位置及び面積
(3) 小規模埋立て等に使用される土砂等の量及びその期間
(4) 小規模埋立て等が完了した場合の小規模埋立て等に供する区域の構造
(5) 小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画に関する事項
(6) 小規模埋立て等が施工されている間において、小規模埋立て等に供する区域以外の区域への当該小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(2) 年間の小規模埋立て等に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定量
(3) 小規模埋立て等に使用される土砂等のたい積の構造
(4) 小規模埋立て等に使用される土砂等について、当該土砂等の採取場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(1) 当該申請に係る小規模埋立て等に使用される土砂等のたい積の構造が、当該小規模埋立て等に供する区域以外の区域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。
(2) 一時たい積以外の小規模埋立て等にあっては、小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所が特定していること。
(3) 小規模埋立て等が施工されている間において、小規模埋立て等に供する区域以外の区域への当該小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。
3 町長は、第6条の許可の申請に係る小規模埋立て等に供する区域が規則で定めるものであるときは、必要に応じ関係市町長の意見を聴かなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 変更の内容及びその理由
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(土砂等の搬入の届出)
第11条 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が安全基準(千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第7条に規定する安全基準をいう。以下同じ。)適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものを添付して町長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものの添付は、これを省略することができる。
(1) 当該土砂等が公共事業により採取された土砂等である場合であって、安全基準に適合していることについて事前に町長の承認を受けたものであるとき。
(2) 当該土砂等が採石法、砂利採取法、千葉県土採取条例その他の法令等に基づき許認可等がなされた土砂等の採取場所から採取された土砂等である場合であって、当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(3) 当該土砂等が他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う場所(当該場所において土砂等の採取場所が明確に区分されているものに限る。)から採取された土砂等である場合であって、当該採取場所から採取されたことを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと町長が認めたとき。
(小規模埋立て等に使用された土砂等の量等の報告)
第12条 第6条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る小規模埋立て等に使用された土砂等の量(当該小規模埋立て等が一時たい積である場合にあっては、搬入され、及び搬出された土砂等の量)を町長に報告しなければならない。
(地質検査等の報告)
第13条 第6条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域の土壌についての地質検査を行い、その結果を町長に報告しなければならない。
2 第6条の許可を受けた者は、町長が小規模埋立て等の内容から当該小規模埋立て等に供する区域以外への排水の水質検査を要するものとして指定したときは、規則で定めるところにより水質検査を行い、その結果を町長に報告しなければならない。
3 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域の土壌中に安全基準に適合しない土砂等があることを確認したときは、直ちに、町長にその旨を報告しなければならない。
(標識の掲示等)
第15条 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域の見やすい場所に、当該許可に係る小規模埋立て等が施工されている間、氏名又は名称、小規模埋立て等に使用する土砂等の採取場所その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
2 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域と当該区域以外の区域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。
(小規模埋立て等の廃止等)
第16条 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等を廃止し、又は中止しようとするときは、当該小規模埋立て等の廃止又は中止後の当該小規模埋立て等による土壌の汚染又は当該小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。小規模埋立て等を2月以上中止しようとするときも、同様とする。
(小規模埋立て等の完了等)
第17条 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等を完了したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(措置命令等)
第19条 町長は、小規模埋立て等に供された区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めたときは、直ちに、当該小規模埋立て等を行い、又は行った者に対し、当該区域について現状を保全するために必要な措置を命ずるとともに、千葉県知事にその旨を通報しなければならない。
(3) 第10条の条件に違反したとき。
(報告の徴収)
第23条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等の埋立て等を行う者に対し、その業務に関し報告させることができる。
(立入検査)
第24条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、土砂等の埋立て等を行う者の事務所、事業場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第25条 第6条又は第9条第1項の許可を受けようとする者は、横芝光町使用料及び手数料条例(平成18年横芝光町条例第53号)に定めるところにより、手数料を納めなければならない。
(罰則)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 第22条の規定に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により小規模埋立て等又は埋立て等の許可を受けた者に係る当該小規模埋立て等又は埋立て等に関する処分、手続その他の行為については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。