○横芝光町告示日後住宅空気調和機器設置工事等補助金交付要綱
平成18年3月27日
告示第77号
(趣旨)
第1条 町長は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号。以下「騒防法」という。)第8条の2の規定により指定された成田国際空港のA滑走路に係る第1種区域内の告示日後住宅の所有者等が当該住宅について空気調和機器の設置工事又は更新工事を行うときは、これらの所有者等に対し、予算の範囲内において、横芝光町補助金等交付規則(平成18年横芝光町規則第50号)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(平24告示43・令6告示29・一部改正)
(1) 告示日後住宅 騒防法第8条の2の規定により、成田国際空港における令和2年3月24日以前の告示に基づき国土交通大臣が指定した第1種区域に令和2年4月1日に現に所在する住宅(騒防法第8条の2の規定による防音工事の補助対象住宅を除く。)とする。
(2) 所有者等 告示日後住宅の所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者をいう。
(3) 空気調和機器 冷暖房機、換気装置及びレンジ用換気装置をいう。
(4) 設置工事 成田国際空港株式会社の助成を受けて行う工事のうち、告示日後住宅に実施する防音工事に係る空気調和機器の設置工事をいう。
(5) 更新工事 設置工事及び廃止前の横芝光町移転再建住宅防音工事補助金交付要綱(平成18年横芝光町告示第85号)の規定により設置した空気調和機器が設置後10年を経過し、かつ、所要の機能が失われている場合に、当該空気調和機器を取り換える工事をいう。
(平23告示100・平24告示43・令2告示74・一部改正)
(1) 被保護者等(生活保護法(昭和25年法律第144号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく保護等を受けている者をいう。以下同じ。)が所有者等でない場合 設置工事に必要な別表第1に掲げる工事内容の範囲内で算定した工事費(冷暖房機の工事費に限る。)の合計額(以下「冷暖房機設置工事費」という。)に100分の25を乗じて得た額。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める額とする。
イ 冷暖房機設置工事費が冷暖房機基準額合計額を超える場合 冷暖房機基準額合計額に100分の35を乗じて得た額
(2) 被保護者等が所有者等である場合 冷暖房機設置工事費に100分の5を乗じて得た額。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める額とする。
ア 冷暖房機設置工事費に100分の95を乗じて得た額が冷暖房機基準額合計額に100分の85を乗じて得た額を超える場合 冷暖房機設置工事費から冷暖房機基準額合計額に100分の85を乗じて得た額を差し引いた額
イ 冷暖房機設置工事費が冷暖房機基準額合計額を超える場合 冷暖房機基準額合計額に100分の15を乗じて得た額
(1) 住宅騒音防止対策事業費補助金交付要綱(昭和49年9月30日空騒第177号。以下「国要綱」という。)の対象となる冷暖房機 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 更新工事(1回目) 更新工事に必要な別表第1に掲げる工事内容の範囲内で算定した工事費(冷暖房機の工事費に限る。)の合計額(以下「冷暖房機更新工事費」という。)に100分の30を乗じて得た額(被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機更新工事費に100分の6.25を乗じて得た額)。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める額とする。
(ア) 冷暖房機更新工事費が定率限度額合計額を超え、冷暖房機基準額合計額以下の場合 冷暖房機更新工事費から冷暖房機基準額合計額に100分の55を乗じて得た額及び冷暖房機更新工事費に100分の5を乗じて得た額の合計額を差し引いた額(被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機更新工事費から冷暖房機基準額合計額に100分の83.75を乗じて得た額を差し引いた額)
(イ) 冷暖房機更新工事費が冷暖房機基準額合計額を超える場合 冷暖房機基準額合計額に100分の40を乗じて得た額(被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機基準額合計額に100分の16.25を乗じて得た額)
イ 更新工事(2回目) 冷暖房機更新工事費に100分の35を乗じて得た額(被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機更新工事費に100分の6.25を乗じて得た額)。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める額とする。
(ア) 冷暖房機更新工事費が定率限度額合計額を超え、冷暖房機基準額合計額以下の場合 冷暖房機更新工事費から冷暖房機基準額合計額に100分の50を乗じて得た額及び冷暖房機更新工事費に100分の5を乗じて得た額の合計額を差し引いた額(被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機更新工事費から冷暖房機基準額合計額に100分の83.75を乗じて得た額を差し引いた額)
(イ) 冷暖房機更新工事費が冷暖房機基準額合計額を超える場合 冷暖房機基準額合計額に100分の45を乗じて得た額(被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機基準額合計額に100分の16.25を乗じて得た額)
(2) 国要綱の対象とならない冷暖房機 冷暖房機更新工事費に100分の95を乗じて得た額(被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機更新工事費の全額)。ただし、冷暖房機更新工事費が冷暖房機基準額合計額を超える場合にあっては、冷暖房機基準額合計額に100分の95を乗じて得た額(被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機基準額合計額の全額)とする。
(1) 設置工事 別表第4に掲げる項目及び適用の区分に応じて定める附帯工事額の合計額(以下「附帯工事額合計額」という。)に100分の35を乗じて得た額(被保護者等が所有者等である場合は、附帯工事額合計額に100分の15を乗じて得た額)
(2) 更新工事 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 国要綱の対象となる冷暖房機 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
(ア) 更新工事(1回目) 附帯工事額合計額に100分の40を乗じて得た額(被保護者等が所有者等である場合は、附帯工事額合計額に100分の16.25を乗じて得た額)
(イ) 更新工事(2回目) 附帯工事額合計額に100分の45を乗じて得た額(被保護者等が所有者等である場合は、附帯工事額合計額に100分の16.25を乗じて得た額)
イ 国要綱の対象とならない冷暖房機 附帯工事額合計額に100分の95を乗じて得た額(被保護者等が所有者等である場合は、附帯工事額合計額の全額)
(1) 設置工事 附帯工事額合計額に100分の35を乗じて得た額を上限とし、附帯工事費から附帯工事額合計額に100分60を乗じて得た額を差し引いた額(被保護者等が所有者等である場合は、附帯工事費から附帯工事額合計額に100分の85を乗じて得た額を差し引いた額)
(2) 更新工事 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 国要綱の対象となる冷暖房機 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
(ア) 更新工事(1回目) 附帯工事額合計額に100分の40を乗じて得た額を上限とし、附帯工事費から附帯工事額合計額に100分の55を乗じて得た額を差し引いた額(被保護者等が所有者等である場合は、附帯工事費から附帯工事額合計額に100分の83.75を乗じて得た額を差し引いた額)
(イ) 更新工事(2回目) 附帯工事額合計額に100分の45を乗じて得た額を上限とし、附帯工事費から附帯工事額合計額に100分の50を乗じて得た額を差し引いた額(被保護者等が所有者等である場合は、附帯工事費から附帯工事額合計額に100分の83.75を乗じて得た額を差し引いた額)
イ 国要綱の対象とならない冷暖房機 附帯工事費と附帯工事額合計額に100分の95(被保護者が所有者等である場合は、100分の100)を乗じて得た額のいずれか低い額
(1) 国要綱の対象となる冷暖房機 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額
(2) 国要綱の対象とならない冷暖房機 冷暖房機更新工事費等合計額から冷暖房機基準額合計額等合計額を差し引いた額に100分の95を乗じて得た額、第2項第2号ただし書の規定により算出した額及び第3項第2号イ(附帯工事費が附帯工事額合計額を下回る場合は、前項第2号イ)の規定により算出した額の合計額(被保護者等が所有者等である場合は、冷暖房機更新工事費等合計額の全額)
(平24告示43・全改、平26告示35・令6告示29・一部改正)
(1) 被保護者等が所有者等でない場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 換気装置等設置工事費が換気装置等基準額合計額を超える場合 換気装置等基準額合計額に100分の45を乗じて得た額
(2) 被保護者等が所有者等である場合 換気装置等設置工事費に100分の5を乗じて得た額。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める額とする。
ア 換気装置等設置工事費に100分の95を乗じて得た額が換気装置等基準額合計額に100分の85を乗じて得た額を超える場合 換気装置等設置工事費から換気装置等基準額合計額に100分の85を乗じて得た額を差し引いた額
イ 換気装置等設置工事費が換気装置等基準額合計額を超える場合 換気装置等基準額合計額に100分の15を乗じて得た額
(1) 国要綱の対象となる換気装置及びレンジ用換気装置 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 更新工事に必要な別表第1に掲げる工事費(換気装置及びレンジ用換気装置の工事費に限る。)の合計額(以下「換気装置等更新工事費」という。)が換気装置等基準額合計額以下の場合 換気装置等更新工事費に100分の45を乗じて得た額(被保護者等が所有者等である場合は、換気装置等更新工事費から換気装置等基準額合計額に100分の83.75を乗じて得た額を差し引いた額)
イ 換気装置等更新工事費が換気装置等基準額合計額を超える場合 換気装置等基準額合計額に100分の45を乗じて得た額(被保護者等が所有者等である場合は、換気装置等基準額合計額から換気装置等基準額合計額に100分の83.75を乗じて得た額を差し引いた額)
(2) 国要綱の対象とならない換気装置及びレンジ用換気装置 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 換気装置等更新工事費が換気装置等基準額合計額以下の場合 換気装置等更新工事費に100分の95を乗じて得た額(被保護者等が所有者等である場合は、換気装置等更新工事費の全額)
イ 換気装置等更新工事費が換気装置等基準額合計額を超える場合 換気装置等基準額合計額に100分の95を乗じて得た額(被保護者等が所有者等である場合は、換気装置等基準額合計額の全額)
(平24告示43・追加)
(手続等)
第4条 設置工事又は更新工事の認定、交付の申請、決定の通知、実績報告、確定の通知及び交付の請求については、横芝光町成田国際空港周辺民家防音家屋空気調和機器更新工事補助金交付要綱(平成18年横芝光町告示第75号)の例による。
(平24告示43・全改)
(補助金の返還)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(2) 補助金の申請に関し不正の行為があったとき。
(3) 補助金の交付に関し付した条件に違反したとき。
(平24告示43・旧第12条繰上)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平24告示43・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(適用)
2 この告示は、平成18年4月1日以後に係る補助金の交付に適用し、同日前に係る補助金の交付については、なお合併前の横芝町告示日後住宅防音工事補助金交付要綱(平成9年横芝町告示第27号。次項において「合併前の要綱」という。)の例による。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年告示第100号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の横芝光町告示日後住宅防音工事補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の横芝光町告示日後住宅空気調和機器設置工事等補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 平成24年3月31日までに成田国際空港株式会社により助成対象騒音防止工事認定書の交付を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第35号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の横芝光町告示日後住宅空気調和機器設置工事等補助金交付要綱の規定は、平成26年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年8月31日までに成田国際空港株式会社により助成金交付決定通知書(告示日後住宅騒音防止対策事業)の交付を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年9月30日までに成田国際空港株式会社により助成金交付決定通知書(告示日後住宅騒音防止対策事業)の交付を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第74号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の横芝光町告示日後住宅空気調和機器設置工事等補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年告示第29号)
この告示は、公示の日から施行する。ただし、別表第2、別表第4及び別表第5の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第3条の2)
(平24告示43・全改)
標準工事
対象機器 | 工事内容 |
冷暖房機 (室外機の設置形式) | 冷暖房機の更新に係る撤去、取付け及び家電リサイクルを含む。冷媒配管の延長は、4m以下とする。 (室外機を地面、ベランダ、物干し等の床に設置するもの及び木造建物の外壁に壁掛け設置するもの) |
換気装置 | 換気装置の更新に係る撤去、取付け及び処分を含む。 |
レンジ用換気装置 | レンジ用換気装置の更新に係る撤去、取付け及び処分を含む。 |
別表第2(第3条)
(令6告示29・全改)
機種 | 適用 | 基準額 | 工事種別 | 定率限度額 |
HC―1単体 (10.54m2以内) | 2.2KW | 135,100円 | 設置工事 | 115,800円 |
更新工事 (1回目) | 114,300円 (120,600円) | |||
更新工事 (2回目) | 112,500円 (120,600円) | |||
HC―2単体 (10.54m2を超え13.06m2以内) | 2.5KW | 143,800円 | 設置工事 | 123,200円 |
更新工事 (1回目) | 121,600円 (128,400円) | |||
更新工事 (2回目) | 119,800円 (128,400円) | |||
HC―3単体 (13.06m2を超え15.55m2以内) | 2.8KW | 154,100円 | 設置工事 | 132,000円 |
更新工事 (1回目) | 130,300円 (137,600円) | |||
更新工事 (2回目) | 128,400円 (137,600円) | |||
HC―4単体 (15.55m2を超え18.84m2以内) | 3.6KW | 187,600円 | 設置工事 | 160,800円 |
更新工事 (1回目) | 158,700円 (167,500円) | |||
更新工事 (2回目) | 156,300円 (167,500円) |
備考
1 定率限度額の欄中( )内の額は、被保護者等が所有者等である場合とする。
2 所有者等が更新工事の前に冷暖房機を撤去した場合は、基準額から10,400円を減額する。
別表第3(第3条)
(平24告示43・追加、平26告示43・一部改正)
附帯工事
工種 | 型式等 | 工事内容 |
室外機の特殊設置工事 | 屋根置型 | 木造建物等の傾斜屋根等に設置するもの |
天吊型 | RC造建物のベランダひさし裏等に設置するもの | |
壁掛型 | RC造建物の外壁に壁掛け設置するもの | |
二段置型 | 二段架台に設置するもの | |
室外機の高所取付工事 | 足場 | 設置箇所が2階以上の高所に該当するもの |
高所作業車 | 設置箇所が3階以上の高所に該当するもの | |
マルチタイプからの移行工事 | コンセント増設 | マルチから単体機へ移行することにより電源回路の増設が必要になる場合でコンセントを設置するもの |
ブレーカー増設 | マルチから単体機へ移行することにより電源回路の増設が必要になる場合でブレーカーを設置するもの | |
配管延長工事 | 配管延長 | 4mを超える冷媒配管を設置するもの |
別表第4(第3条)
(令6告示29・全改)
項目 | 適用 | 附帯工事額 |
室外機設置 | 屋根置型 | 16,800円 |
天吊型 | 19,600円 | |
壁掛型 | 16,500円 | |
二段置型 | 22,000円 | |
高所取付 | 足場(2階) | 47,900円 |
足場(3階) | 58,400円 | |
足場(4階) | 73,000円 | |
足場(5階) | 102,200円 | |
高所作業車 | 139,300円 | |
マルチタイプからの移行 | コンセント増設 | 6,400円 |
安全ブレーカー増設 | 11,400円 | |
漏電ブレーカー増設 | 19,400円 | |
配管延長 | 2mまで | 9,100円 |
4mまで | 18,100円 | |
6mまで | 27,200円 |
別表第5(第3条の2)
(令6告示29・全改)
機種 | 適用 | 基準額 | 定率限度額 |
換気装置 | 壁掛型 | 53,800円 | 48,000円 |
レンジ用換気装置 | 深型 | 115,400円 | 103,000円 |
浅型 | 65,500円 | 58,500円 |
備考 所有者等が更新工事の前に換気装置を撤去した場合は基準額から4,900円を、レンジ用換気装置を撤去した場合は基準額から6,100円を減額する。