○横芝光町航空機騒音障害防止対策事業補助金交付要綱

平成18年3月27日

告示第78号

(趣旨)

第1条 町長は、成田国際空港に離着陸する航空機の騒音によって、住民の生活が著しく阻害されていると認められる地域がその障害を防止し、併せて住民の生活の安定と福祉の向上に資するための事業(以下「事業」という。)を行うときは、その事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、横芝光町補助金等交付規則(平成18年横芝光町規則第50号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、当該地域に補助金を交付する。

(補助対象地域)

第2条 補助金の交付の対象となる地域は、次に掲げる地域とする。

(1) 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第8条の2の規定により指定された第1種区域

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が騒音による障害を防止する必要があると認めた地域

(令2告示59・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 航空機の騒音により生ずる障害の防止のための事業

(2) 生活環境の整備及び保全に関する事業

(3) 産業の振興に寄与する事業

(4) スポーツ又はレクリエーシヨンに関する事業

(5) 航空機の災害に備えるための事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域の振興に寄与する事業

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期日までに、航空機騒音障害防止対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第5条 規則第5条に規定する必要な条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業の内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、町長の承認を受けること。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(承認申請)

第6条 前条第1号又は第2号の規定による承認を受けようとするときは、航空機騒音障害防止対策事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第13条の規定により実績報告をしようとするときは、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定に係る会計年度の終了の日のいずれか早い期日までに、航空機騒音障害防止対策事業実績報告書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第8条 規則第16条の規定により補助金の交付を請求しようとする者は、航空機騒音障害防止対策事業補助金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(適用)

2 この告示は、平成18年4月1日以後に係る補助金の交付に適用し、同日前に係る補助金の交付については、なお合併前の横芝町航空機騒音障害防止対策事業補助金交付要綱(昭和54年横芝町告示第5号。次項において「合併前の要綱」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年告示第59号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令5告示5・一部改正)

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(令5告示5・一部改正)

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(令5告示5・一部改正)

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横芝光町航空機騒音障害防止対策事業補助金交付要綱

平成18年3月27日 告示第78号

(令和5年4月1日施行)