○横芝光町航空機事故被害見舞金支給規則
平成18年3月27日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、成田国際空港を使用する航空機の墜落事故又は航空機からの落下物事故(以下「航空機事故」という。)により災害を受けた者に対し、航空機事故被害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町民 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、記録されている者をいう。
(2) 建物 町の区域内の建物をいう。
(3) 災害 死傷被害並びに建物の焼損及び損壊をいう。ただし、死傷被害については、航空機の乗務員及び乗客は除く。
(4) 死亡 航空機事故の発生の日から180日以内に当該事故に起因し、死亡した場合をいう。
(平24規則16・一部改正)
(見舞金の支給)
第3条 町長は、航空機事故による災害が発生した場合は、その程度に応じて本人又は遺族に次に定める見舞金を支給する。ただし、航空機事故による災害であることが明らかでない場合は、国土交通省東京航空局成田空港事務所及び成田国際空港株式会社により確認されたときに支給するものとする。
(1) 死傷被害見舞金 千葉県の区域内において死亡又は負傷の被害を受けた町民を対象に、別表第1により支給する見舞金
(2) 建物被害見舞金 建物が焼損又は損壊の被害を受けたとき、その所有者を対象に別表第2により支給する見舞金
2 前項の死傷被害見舞金は、災害を受けた者がその後の経過により傷害の程度の等級が当該事故の発生した日の翌日から2年以内に上級に移行したときは、申請によりその差額を支給するものとする。ただし、1等級への移行については、その期間を当該事故発生の日から180日以内とする。
(遺族の範囲及び順位)
第4条 町民が死亡した場合において、見舞金を受けることができる遺族の範囲及び順位は、次のとおりとする。この場合において、これらの優先順位は、死亡の当時にその者と生計を共にしていた遺族が優先する。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含む。)
(2) 子
(3) 父母
(4) 養父母
(5) 孫
(6) 祖父母
(7) 兄弟姉妹
2 見舞金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(建物被害見舞金の対象家屋)
第5条 建物被害見舞金の対象建物については、一の世帯の構成員が1構内に2以上の建物を所有する場合においては、当該建物が同時に被害を受けたときは、最も被害額の大きな建物とする。
(届出)
第6条 見舞金を受けようとする者は、速やかに航空機事故被害届(別記様式)を町長に提出するものとする。
(見舞金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により見舞金の支給を受けた者があるときは、その者に対し既に支給した見舞金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(適用)
2 この規則は、平成18年4月1日以後に係る見舞金の支給に適用し、同日前に係る見舞金の支給については、なお合併前の横芝町航空機事故被害見舞金支給規則(昭和59年横芝町規則第5号。次項において「合併前の規則」という。)の例による。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条)
死傷被害見舞金(1人当たり)
等級 | 区分 | 見舞金額 |
1等級 | 死亡した場合 | 1,000,000円 |
2等級 | 傷害の程度が3週間以上の入院加療を必要とする場合 | 300,000円 |
3等級 | 傷害の程度が3週間未満の入院加療を必要とする場合 | 100,000円 |
4等級 | 傷害の程度が入院を必要としない場合 | 50,000円 |
別表第2(第3条)
建物被害見舞金(1構内当たり)
区分 | 見舞金額 |
住宅が全壊し、又は全焼した場合 | 200,000円 |
住宅が半壊し、又は半焼した場合 | 100,000円 |
住宅で前記に該当しない被害の場合及び住宅以外の建物が被害を受けた場合 | 30,000円 |
備考
1 「全壊」又は「半壊」とは損害額が当該建物の時価額の80パーセント以上の場合をいい、「半壊」又は「半焼」とは損害額が当該建物の時価額の20パーセント以上80パーセント未満の場合をいう。
2 「住宅」とは、専用住宅及び併用住宅をいう。
(令5規則2・一部改正)