○横芝光町航空機騒音地域補助金交付要綱
平成18年3月27日
告示第86号
(趣旨)
第1条 町長は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号。以下「騒防法」という。)第8条の2の規定により成田国際空港について指定された第1種区域(以下「第1種区域」という。)に所在する資産の所有者に対し、当該資産の維持管理費の一部を補助することにより、地域住民の生活環境の保全に寄与するため、予算の範囲において、横芝光町補助金等交付規則(平成18年横芝光町規則第50号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(令元告示37・一部改正)
(1) 資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第2号の土地及び同条第3号の家屋をいう。
(2) 宅地 資産のうちの宅地(住家の用に供するものに限る。)をいう。
(3) 住家 資産のうちの住家(共同住宅を除き、併用住宅は居住部分に限る。)をいう。
(4) 所有者 地方税法第343条の納税義務者をいう。
(令元告示37・一部改正)
(補助対象資産)
第3条 補助の対象となる資産(以下「補助対象資産」という。)は、第1種区域に所在する宅地及び住家とする。
(令元告示37・追加)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、補助対象資産の所有者で、かつ、当該年度の固定資産税の賦課期日現在、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本町の住民基本台帳に記録されているものとする。ただし、固定資産税を滞納している者及び法人は、対象者に該当しないものとする。
2 前項の規定において、補助対象資産の所有者が共有名義になっているときは、その共有名義の代表者を対象者とする。
(平24告示33・一部改正、令元告示37・旧第3条繰下・一部改正、令2告示75・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、当該年度の補助対象資産に係る固定資産税相当額(横芝光町税条例(平成18年横芝光町条例第49号)第71条第1項の規定により減免された額を除く。)に100分の50を乗じて得た額とし、20万円を限度とする。ただし、算定した額が1,000円に満たない場合は、これを交付しない。
2 前項の規定により算定した額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、切り捨てるものとする。
(平23告示101・一部改正、令元告示37・旧第4条繰下・一部改正、令2告示75・一部改正)
(令元告示37・旧第5条繰下)
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに決定するものとする。
(令元告示37・旧第6条繰下)
(令元告示37・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(適用)
2 この告示は、平成18年4月1日以後に係る補助金に適用し、同日前に係る補助金については、なお合併前の横芝町航空機騒音地域補助金交付要綱(平成16年横芝町要綱第85号。次項において「合併前の要綱」という。)の例による。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年告示第101号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の横芝光町航空機騒音地域補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年告示第33号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年告示第37号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の横芝光町航空機騒音地域補助金交付要綱の規定は、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年告示第75号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の横芝光町航空機騒音地域補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。
(令2告示75・全改)
(令元告示37・全改)