○東陽病院名誉院長の称号授与に関する規則

平成18年3月27日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、東陽病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(称号の授与)

第2条 町長は、東陽病院(以下「病院」という。)に病院長として多年勤務して後に退職した者であって、病院の運営について特に功績のあったものに対し、その功績をたたえるため、名誉院長の称号を授与することができる。

2 名誉院長は、終身とする。

(称号記)

第3条 名誉院長には、称号記(別記様式)を授与する。

(称号授与の取消し)

第4条 町長は、名誉院長の称号を授与した者が本人の責めに帰すべき行為により著しくその称号の名誉を失墜させたと認められるときは、その称号の授与を取り消すことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の組合立東陽病院名誉院長の称号授与に関する規程(平成4年東陽病院組合管理規程第11号)の規定により称号を授与された名誉院長は、この規則の規定により称号を授与された名誉院長とみなす。

画像

東陽病院名誉院長の称号授与に関する規則

平成18年3月27日 規則第99号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成18年3月27日 規則第99号