○東陽病院職員被服等貸与規程

平成18年3月27日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東陽病院に勤務する職員(以下「職員」という。)が業務上必要とする被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(着用の事務)

第2条 職員は、勤務中貸与された被服等を着用しなければならない。

(貸与事務)

第3条 被服等の貸与事務は、総務班が取り扱うものとする。

2 総務班は、被服等を貸与したときは、被服等貸与台帳に必要な事項を記録し、被服等の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

(被服等の貸与対象職員、貸与品名、数量及び貸与期間)

第4条 被服等の貸与対象職員及び貸与品名は、別表のとおりとする。

2 被服等の貸与数量及び貸与期間は、病院長が必要に応じて定める。

(貸与被服等の取扱い)

第5条 貸与被服等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理者の注意をもって貸与を受けた被服等を使用し、維持保全しなければならない。

(貸与被服等の亡失等の場合の処置)

第6条 被貸与者は、貸与被服等を亡失したとき、又は損傷により使用できなくなったときは、直ちにその旨を所属長を経由して病院長に届け出なければならない。この場合において、病院長は、必要があると認めるときは、貸与被服等を新たに貸与することができる。

(貸与被服等の返還)

第7条 被貸与者は、貸与期間の満了前に退職、出向等の事由により貸与被服等の貸与を受ける資格を失ったとき、又は休職等の事由により長期にわたり職務を離れるとき、若しくは職務の内容の変更により貸与被服等の着用を必要としない事由が生じたときは、速やかに所属長を通じて総務班に返還しなければならない。

2 病院長は、貸与した被服等が貸与期間を経過したときは、当該貸与被服等の返還を免除することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の東陽病院職員被服等貸与規程(昭和60年東陽病院組合管理規程第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第4条)

(平29訓令1・一部改正)

貸与対象職員

貸与品名

医師

診察衣(上下)

看護部門に従事する職員

看護衣・白靴下・白靴

医療技術部門に従事する職員

予防衣(上下)

手術業務に従事する職員

手術衣(上下)・手術帽

病院長が必要と認める職員

予防衣(上下)

東陽病院職員被服等貸与規程

平成18年3月27日 訓令第32号

(平成29年1月26日施行)