○東陽病院医師住宅管理規則
平成18年3月27日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、東陽病院医師住宅(以下「住宅」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東陽病院医師住宅 | 横芝光町宮川5423番地3 |
(施設の区分)
第3条 住宅は、世帯用4戸及び単身者用4戸とする。
(入居資格)
第4条 住宅に入居できる者は、東陽病院(以下「病院」という。)に勤務する医師とする。ただし、病院長が特別に認めた場合には、その他の職員を入居させることができる。
(入居申請)
第5条 住宅に入居を希望する者は、医師住宅入居申請書(別記様式)に必要事項を記入し、病院長に申請しなければならない。
(入居許可)
第6条 病院長は、入居の申請を受理したときは、その内容を審査し、入居の許可を決定する。
(入居料)
第7条 住宅の入居料は、次に定めるとおりとする。
(1) 世帯用 月額5,500円
(2) 単身者用 月額3,500円
(光熱水費等)
第8条 電気、ガス及び水道料は、第6条の規定により入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)が負担するものとする。
(施設の維持管理)
第9条 建物、設備等の維持管理に要する費用のうち消耗品以外は、病院が負担する。ただし、故意による破損については、入居者に負担させるものとする。
(住宅の明渡し)
第10条 入居者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該入居者は、その事実の生じた日から1月以内に住宅を明け渡さなければならない。ただし、病院長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 病院に勤務しなくなったとき。
(2) 当該住宅に優先入居者が生じたとき。
(3) この規則に基づく指示に従わなかったとき。
(4) 住宅の管理上必要があると認められるとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、住宅の管理運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、解散前の東陽病院組合医師住宅管理運営規則(平成8年東陽病院組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令5規則2・一部改正)