○東陽病院託児所管理規則
平成18年3月27日
規則第104号
(目的)
第1条 この規則は、東陽病院託児所(以下「託児所」という。)に関し必要な事項を定め、その安全かつ効率的な利用を図ることにより、託児所の適正な管理運営に資することを目的とする。
(施設の名称、位置及び定員)
第2条 施設の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
東陽病院託児所 | 横芝光町宮川5423番地3 | 10人 |
(施設の利用)
第3条 託児所は、東陽病院(以下「病院」という。)に勤務する看護師、准看護師及びその他の職員がその養育する乳幼児を家庭等で保育すること又は保育所等へ委託して保育することが困難な場合であって、当該乳幼児を託児しなければ勤務に支障が生ずるときに利用することができる。ただし、病院長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 託児所を利用することができる乳幼児は、生後8週間を経過した者であって、満6歳に達した日以後の最初の年度末を超えない乳幼児とする。
3 託児所の利用形態は、次に掲げるとおりとする。ただし、病院長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 長期的利用 事実自宅等での保育が困難であって、保育所等へも定員等の関係で入所できないときの利用又は病院長が長期の利用を許可した場合の利用等
(2) 一時的利用 看護師等の夜勤時の当日及び次の日の利用、普段保育している者が保育できない状況となったときの利用又は病院長が一時的な利用を許可した場合の利用等
4 前項第2号の規定による利用をしようとする場合であって、利用の許可を受けていない者が緊急に利用したいときは、口頭によって承認を受け、利用することができる。ただし、事後速やかに利用に関する手続を行うものとする。
5 1日の託児数が定員を超えるときは、調整するものとする。
(利用申請及び届出)
第4条 託児所を利用しようとする者は、託児所利用申請書(別記第1号様式)に必要事項を記入し、病院長に申請しなければならない。
2 託児所利用申請書に記載した事項に変更を生じたときは、直ちに託児所利用変更届(別記第2号様式)を病院長に提出しなければならない。
(1) 身体が虚弱で保育に堪えないと認められるとき。
(2) 感染性疾患を有するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、病院長が保育を不適当と認めるとき。
(保育時間及び閉所日)
第6条 託児所の保育時間及び閉所日は、次のとおりとする。
(1) 保育時間は、午前8時から午後6時までとする。
(2) 閉所日は、12月29日から翌年1月3日まで及び託児される乳幼児がいない日とする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(託児料)
第7条 託児料は、乳幼児1人につき月額1万6,200円とする。ただし、1箇月当たりの託児日数が14日までのものは、1人1日又は1回当たり1,080円とする。
2 託児料は、毎月21日までに前月分を一括して納付しなければならない。ただし、納付日が休日に当たるときは、前日とする。
3 病院長は、特別な事情があると認めるときは、託児料を減額し、又は免除することができる。
(平26規則12・一部改正)
(保護者の費用負担)
第8条 次に掲げる費用は、第5条の規定により入所の許可を受けた者(以下「保護者」という。)の負担とする。
(1) 乳幼児の衣類、おむつその他身の回り品に係る費用
(2) 乳幼児の食事時、飲食に係る費用
(保護者の守るべき事項)
第9条 保護者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 託児所における保育に関しては、担当者の指示に従うこと。
(2) 乳幼児が健康でないと認められるときは、保護者の責任において対処すること。
(3) 乳幼児の身体、着衣等を常に清潔に保つようにすること。
(4) 乳幼児が他の乳幼児に悪影響を与えるような疾病にかかった場合は、届出をすること。
(5) 既に託児する予定になっている乳幼児を休ませるときは、前日の午後5時15分までに届出をすること。
(平18規則144・平21規則16・一部改正)
(許可の取消し等)
第10条 病院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、託児所の利用を取り消すことができる。
(1) 保護者が病院を退職したとき。
(2) 保護者がこの規則に違反したとき。
(3) 乳幼児が第5条各号のいずれかに該当するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、保育を取り消す必要があると認めるとき。
(利用の解除)
第11条 保護者は、利用を解除しようとするときは、託児所利用解除届(別記第3号様式)に必要事項を記入し、病院長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、託児所の管理運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の東陽病院組合託児所管理運営規則(平成11年東陽病院組合管理規程第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第144号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令5規則2・一部改正)
(令5規則2・一部改正)
(令5規則2・一部改正)