○東陽病院使用料及び手数料条例
平成18年3月27日
条例第108号
(趣旨)
第1条 この条例は、東陽病院(以下「病院」という。)において徴収する使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料)
第2条 病院の使用料及び手数料の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)第1号及び第2号、老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)第1号及び第2号、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号)別表、老人入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第253号)並びに指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)及び厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)により算定した額とする。
2 前項に定めのないもの及びこれにより難いものについては、規則で定める。
(平26条例1・令元条例5・一部改正)
(使用料及び手数料の徴収)
第3条 前条に規定する使用料及び手数料の徴収については、法令に定めがあるもののほか、外来患者にあってはその都度、入院患者にあっては規則で定める期日までに、退院する者にあっては退院の際に徴収する。
(使用料又は手数料の減免又は徴収猶予)
第4条 町長は、必要があると認めるときは、使用料又は手数料の減額、免除又は徴収猶予をすることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の使用料及び手数料条例(昭和46年東陽病院組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。