○東陽病院指定居宅介護サービス運営規程

平成18年3月27日

訓令第34号

(事業の目的)

第1条 この訓令は、東陽病院が居宅介護支援(以下「事業」という。)を行うために開設する指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な指定居宅介護サービス(以下「居宅サービス」という。)を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、要介護者等の心身の特性を踏まえた、医学的管理の下における介護サービスを提供することにより、その者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指す。

2 事業所は、事業の実施に当たっては、市区町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスの提供者との密接な連携に努める。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東陽病院

横芝光町宮川12100番地

(サービスの種類、職員の職種及び員数)

第4条 事業所が提供するサービスの種類、関係する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。

従事するサービスの種類

職種及び員数

訪問看護

看護師 常勤2人

居宅療養管理指導

 

・医師による指導

医師 常勤6人

・薬剤師による指導

薬剤師 常勤3人

・管理栄養士による指導

管理栄養士 常勤1人

訪問リハビリテーション

理学療法士 常勤1人

2 前項に定める人員のほか、管理者には病院長が当たる等、この事業の実施に必要な人員の配置は、東陽病院の職員をもって充てる。

(平21訓令6・一部改正)

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 次に掲げる日以外の日とする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで

2 営業日及び営業時間にかかわらず、緊急の場合は、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(平18訓令37・平19訓令14・平21訓令6・一部改正)

(利用料)

第6条 居宅サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

2 次条に規定する通常の事業の実施区域を越えて行う居宅サービスに要した交通費は、その実費を徴収する。

(通常の事業の実施区域)

第7条 通常の事業の実施区域は、横芝光町の区域とする。

(緊急時の対応)

第8条 居宅サービスの実施中又は緊急事態の連絡を受けたときは、速やかに必要な措置を講じるとともに管理者に報告しなければならない。

(その他運営に関する留意事項)

第9条 事業所は、居宅サービスの内容の充実と質的向上を図るため、適時に関係する職員の研修の機会を設ける。

(秘密保持等)

第10条 事業所の職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も、同様とする。

2 事業所は、居宅介護支援事業者に対して利用者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者又は家族の同意を得なければならない。

(記録の整備)

第11条 事業所は、居宅サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年訓令第37号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第14号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

東陽病院指定居宅介護サービス運営規程

平成18年3月27日 訓令第34号

(平成21年12月1日施行)