○横芝光町農業後継者育成利子補給条例施行規則
平成18年3月27日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、横芝光町農業後継者育成利子補給条例(平成18年横芝光町条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 部門経営の開始又はその経営規模拡大及び経営の近代化に要する資金
(2) 集団的に共同で部門経営を行うに要する資金
(3) 既に部門経営を実施している農業後継者の経営運転資金
(4) 生活改善又は家族関係の合理化を図るための住居等の改善に要する資金
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める資金
(利子補給の対象となる農業後継者)
第3条 利子補給の対象となる農業後継者は、年齢17歳から35歳までの者で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 経営主と後継者の相互理解に立って、後継者が自らの創意と責任において部門経営を遂行できる能力と意欲を有すること。
(2) 対象者の属する農家が長期農業経営計画をもち近代的な自立経営農業を志向していること。
(3) 対象者の事業計画が、町の推進する施策に即応し、かつ、協調的であること。
(4) 対象者の自家農業従事日数が、おおむね年間200日以上であること。
(利子補給額)
第4条 条例第3条の規定により交付する利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資資金の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に対し、当該年度の利子補給率で計算した金額とする。
(1) 農業後継者育成利子補給対象事業承認申請書(別記第1号様式)
(2) 事業計画書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
(利子補給対象事業の承認)
第6条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、速やかに審査を行い、利子補給の可否を決定して申請者及び融資機関に通知するものとする。
2 町長は、審査に当たって利子補給の円滑なる推進を図るため横芝光町農業委員会及び関係機関と協議を行う。
(事業計画の変更)
第7条 利子補給の対象事業として承認された者が、事業計画の全部又は一部を変更しようとするときは、農業近代化資金貸付条件・債務保証契約変更申請書(別記第2号様式)を融資機関を経由して町長に提出し、その承認を得なければならない。
(事業完了報告)
第8条 利子補給の対象事業として承認された農業後継者は、その事業が完了後、速やかに事業完了報告書を融資機関を経由して町長に提出しなければならない。
(利子補給の契約)
第9条 利子補給についての契約は、町長が融資機関との間に締結する農業後継者育成利子補給契約書により行うものとする。
(交付の申請)
第10条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 農業後継者育成利子補給交付申請書(別記第3号様式)
(2) 利子補給金計算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の請求)
第11条 利子補給金の交付の請求をしようとする融資機関は、農業後継者育成利子補給交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 利子補給金の交付を受けた融資機関は、事業の完了の日から10日以内に農業後継者育成利子補給実績報告書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(適用)
2 この規則は、平成18年4月1日以後に係る利子補給に適用し、同日前に係る利子補給については、なお合併前の横芝町農業後継者育成利子補給条例施行規則(昭和51年横芝町規則第5号)又は光町農業後継者育成資金利子補給金交付規則(昭和61年光町規則第10号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の例による。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令5規則2・一部改正)
(令5規則2・一部改正)