○横芝光町水稲病害虫等防除事業補助金交付要綱

平成18年3月27日

告示第91号

(趣旨)

第1条 町長は、植物防疫協会及び農業協同組合、営農集団等(組織及び運営について定めがある者に限る。)が水稲病害虫等の合理的かつ安全に防除を行う場合の当該事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、横芝光町補助金等交付規則(平成18年横芝光町規則第50号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。

(補助の対象及び補助金額等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業の内容、経費、採択基準、実施主体及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。

(平30告示43・一部改正)

(交付の申請)

第3条 規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、町長の定める期日までに、水稲病害虫等防除事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により交付する条件は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更(ただし、補助事業に要する経費の20パーセント以内の変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(承認の手続)

第5条 前条第1号又は第2号の規定により承認を受けようとするときは、水稲病害虫等防除事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第6条 規則第8条の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、水稲病害虫等防除事業補助金概算払請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第13条の規定により実績報告をしようとするときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る会計年度の終了の日のいずれか早い期日までに、水稲病害虫等防除事業実績報告書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第8条 規則第16条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、水稲病害虫等防除事業補助金交付請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(適用)

2 この告示は、平成18年4月1日以後に係る補助金の交付に適用し、同日前に係る補助金の交付については、なお合併前の光町水田農業構造改革対策事業補助金交付要綱(平成16年光町告示第21号。次項において「合併前の要綱」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年告示第21号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年告示第53号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年告示第43号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条)

(平30告示43・全改)

内容及び経費

採択基準

実施主体

補助金額

水稲の安定生産及び品質向上を図るために実施する病害虫等防除事業に係る経費のうち薬剤費

事業実施区域内の水田耕作者の同意が得られており、かつ、経営所得安定対策の米の生産数量目安以内で主食用米を生産していること。

植物防疫協会

農業協同組合

営農集団

500円/10aを限度とする。

(平30告示43・令5告示5・一部改正)

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(平30告示43・令5告示5・一部改正)

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(平30告示43・一部改正)

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(平30告示43・令5告示5・一部改正)

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(平30告示43・一部改正)

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横芝光町水稲病害虫等防除事業補助金交付要綱

平成18年3月27日 告示第91号

(令和5年4月1日施行)