○横芝光町中小企業振興資金利子補給金交付要綱
平成18年3月27日
告示第94号
(趣旨)
第1条 町長は、中小企業者の経営の合理化と近代化を推進するため、千葉県中小企業振興資金融資要綱(昭和47年千葉県告示第281号。以下「融資要綱」という。)に基づく融資を受けた町内中小企業者に対し、予算の範囲内において、横芝光町補助金等交付規則(平成18年横芝光町規則第50号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき利子補給金を交付する。
(平20告示43・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「町内中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定するものであって、町内に店舗、工場、倉庫、従業員福祉施設等を有し、かつ、事業を営むものをいう。
(資金の種目、補給対象限度額、補給期間及び補給率)
第3条 利子補給の対象となる資金の種類、1事業所当たりの補給対象限度額、補給期間及び補給率は、別表のとおりとする。
(平20告示43・一部改正)
(利子補給金算出の方法)
第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における資金の借入残高(延滞額を除く。)に補給率の割合を乗じて得た額とする。
(利子補給金の交付を受ける者の資格)
第5条 利子補給金の交付を受けることができる者は、次に掲げる事項をすべて満たす者とする。
(1) 横芝光町商工会を経由し、第3条で定める千葉県中小企業振興資金の融資を受けた者
(2) 町内において、引き続き1年以上同一事業を営む者(ただし、創業資金においてはこの限りでない。)
(3) 最近1年間に納期の到来した町民税及び固定資産税について、当該税額を完納している者
(平19告示35・平20告示43・一部改正)
(令2告示34・一部改正)
(令2告示34・一部改正)
(利子補給金の打切り又は返還)
第9条 町長は、この利子補給に係る資金の融資を受けた者が融資要綱及びこの告示に違反したときは、利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(平20告示43・一部改正)
(補給金交付等に係る事務の委任)
第10条 申請者は、利子補給金交付の手続から受領までの町との一切の事務について、横芝光町商工会に委任することができる。
(平19告示35・一部改正)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(適用)
2 この告示は、平成18年4月1日以後に係る利子補給金の交付に適用し、同日前に係る利子補給金の交付については、なお合併前の横芝町中小企業振興融資資金貸付条例(昭和49年横芝町条例第17号)又は光町中小企業振興資金利子補給金交付要綱(昭和59年光町告示第9号)(次項においてこれらを「合併前の要綱等」という。)の例による。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の要綱等の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第35号)
この告示は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に受けた融資に係る利子補給金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条)
(平20告示43・全改)
種類 | 1事業所当たりの補給対象限度額 | 補給期間 | 補給率 | ||
千葉県中小企業振興資金 | 事業資金 | 設備資金 | 2,000万円 | 10年以内 | 年2%以内(ただし、融資利率の2分の1を超えない率) |
運転資金 | 1,000万円 | 5年以内 | |||
小規模事業資金 | 設備資金 | 2,000万円 | 10年以内 | ||
運転資金 | 1,000万円 | 5年以内 | |||
創業資金 | 設備資金 | 2,000万円 | 10年以内 | ||
運転資金 | 1,000万円 | 5年以内 |
(令2告示34・全改、令5告示5・一部改正)
(令2告示34・追加)
(令2告示34・追加)
(令2告示34・旧第2号様式繰下)