○横芝光町都市計画審議会条例

平成18年3月27日

条例第119号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定により、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、横芝光町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから、委員の選挙によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、都市建設課及び未来づくり課において処理する。

(令6条例17・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(令和6年条例第17号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

横芝光町都市計画審議会条例

平成18年3月27日 条例第119号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月27日 条例第119号
令和6年9月18日 条例第17号