○横芝光町路外駐車場に関する届出等に関する規則

平成18年3月27日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第4章の施行に関し、法、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)及び駐車場法施行規則(平成12年運輸省・建設省令第12号)に基づくもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(管理規程の届出)

第2条 法第13条第1項及び第4項の規定による届出は、路外駐車場管理規程(変更)届出書(別記第1号様式)により行うものとする。

(休止等の届出)

第3条 法第14条の規定による届出は、路外駐車場休止(廃止・再開)届出書(別記第2号様式)により行うものとする。

(身分証明書の様式)

第4条 法第18条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証(別記第3号様式)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光町路外駐車場に関する届出等に関する規則(平成14年光町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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横芝光町路外駐車場に関する届出等に関する規則

平成18年3月27日 規則第117号

(平成18年3月27日施行)