○横芝光町公園条例

平成18年3月27日

条例第120号

(設置)

第1条 本町は、豊かな自然を活用し、美しい緑と水のまちづくりに資するとともに、町民にふれあいとくつろぎ、スポーツの場を提供し、町民の健康増進を図るため、公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふれあい坂田池公園

横芝光町坂田池1番地1

栗山平和公園

横芝光町栗山4476番地

光文化の森公園

横芝光町宮川11931番地

光スポーツ公園

横芝光町篠本4850番地3

光しおさい公園

横芝光町木戸10156番地1

横芝長山台桜ヶ丘公園

横芝光町長山台1番地16

(行為の制限)

第3条 前条の表に掲げる公園(以下「公園」という。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期限、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を得なければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第2項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 広告を掲げ、又は散布すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめ置くこと。

(8) 公園をその用途外に利用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその公園を利用する者(以下「利用者」という。)の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、公園を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 第3条の規定による利用の許可を受けた者は、当該許可を受けたときは、別表に定める使用料を利用前に納付しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の減額又は免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請をしなければならない。ただし、町長が申請を要しないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

2 前項ただし書の還付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請をしなければならない。ただし、町長が申請を要しないと認めるときは、この限りでない。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例に基づいてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な行為により、この条例の規定に基づく許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例に基づく許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は当該行為により生ずべき損害を予防するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、公園の利用を終了したときは、速やかに当該公園を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により利用の許可の停止又は取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者が故意又は過失により公園の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、公園の管理を横芝光町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年横芝光町条例第133号)の定めるところにより町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は次のとおりとする。

(1) 第3条の規定による行為の許可に関すること。

(2) 第5条の規定による公園の利用の禁止及び制限に関すること。

(3) 公園の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理に関し町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに町長の指示に従って、公園の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第3条第5条第6条第10条及び第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18条例142・全改)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横芝町公園の設置及び管理に関する条例(平成7年横芝町条例第6号)、光スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(平成4年光町条例第7号)、光しおさい公園の設置及び管理に関する条例(平成6年光町条例第7号)又は光文化の森公園の設置及び管理に関する条例(平成6年光町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第142号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から公園の指定管理者の指定の期間の始期の前日までの間における公園の管理については、なお従前の例による。

3 指定管理者に公園の管理を行わせるときは、公園の指定管理者の指定の期間の始期の前日までに横芝光町公園条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(指定期間中に当該指定管理者に行わせる業務に係るものに限る。)は、この条例による改正後の横芝光町公園条例の規定により当該指定管理者がした許可その他の行為又は当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

別表(第7条)

区分

単位

金額

行商、露店、募金その他これらに類する行為

1m21日

55円

業として行う写真の撮影

写真機1台1日

525円

業として行う映画等の撮影その他これらに類する行為

1回1時間

1,050円

競技会、展示会その他これらに類する行為

1m21日

5円

備考

1 1m2未満は、1m2とする。

2 1時間未満は、1時間とする。

3 この表の規定により算定した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

横芝光町公園条例

平成18年3月27日 条例第120号

(平成18年7月26日施行)