○横芝光町公園条例施行規則
平成18年3月27日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、横芝光町公園条例(平成18年横芝光町条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の設備)
第3条 条例第6条の規定により許可を受けようとするときは、町長が必要と認める書類を提出しなければならない。
(1) 町が主催又は共催等により利用するとき 全額
(2) 町長が特に必要があると認めるとき 町長が定める額
2 条例第8条第2項本文の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、公園施設使用料減免申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第9条第1項ただし書の規定により使用料の全部又は一部の還付をすることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 横芝光町公園を利用する者(以下「利用者」という。)の責めに帰すことができない理由によって利用できなくなったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるとき。
2 条例第9条第2項本文の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公園施設使用料還付申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者は、所定の時間内に終了すること。
(2) 所定の場所以外において、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 利用の許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。
(4) 承諾なく広告物の掲示及び配布、看板の設置等の宣伝行為をしないこと。
(5) 騒音を発する等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 施設、設備等の利用後は、速やかに清掃し、整備するとともに、原状に回復すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認める行為をしないこと。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、当該係員の指示に従って施設を利用しなければならない。
(入場の禁止等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となると認められる物品、動物等を携行する者
(2) 酒気を帯びていると認められる者又は感染性の病気にり患しているおそれがあると認められる者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が管理上入場を禁止し、又は退場を命じる必要があると認める者
(平18規則134・追加)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平18規則134・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の横芝町公園管理規則(平成7年横芝町規則第4号)、光スポーツ公園の設置及び管理に関する規則(平成4年光町教育委員会規則第1号)又は光しおさい公園の管理及び運営に関する規則(平成6年光町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第134号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平18規則134・令5規則2・一部改正)
(平18規則134・令5規則2・一部改正)
(平18規則134・一部改正)
(平18規則134・一部改正)
(令5規則2・一部改正)
(令5規則2・一部改正)