○横芝光町道路占用料徴収条例施行規則

平成18年3月27日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、横芝光町道路占用料徴収条例(平成18年横芝光町条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の徴収)

第2条 条例第3条第1項の規定による占用料の徴収は、道路占用料納入通知書(別記第1号様式)により行うものとする。

(占用料の徴収猶予及び分納)

第3条 条例第3条第2項の規定による占用料の徴収を猶予し、又は分納することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 占用料の額が特に多額であると認められるとき。

(2) 災害等により著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、これらに準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定による占用料の徴収猶予は3箇月を超えない範囲とし、分納については3回以内とする。

(占用料の徴収猶予及び分納の申請及び承認)

第4条 条例第3条第2項の規定による占用料の徴収猶予又は分納についての適用を受けようとする者は、当該占用料の納期限の10日前までに、道路占用料徴収猶予・分納申請書(別記第2号様式)を提出し、町長の承認を得なければならない。

2 前項の規定による承認は、道路占用料徴収猶予・分納承認書(別記第3号様式)を交付して行うものとする。

(占用料の還付)

第5条 条例第4条ただし書の規定により還付する占用料の額は、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときに、その超える額とする。

第6条 前条の規定による占用料の還付は、道路占用料還付通知書(別記第4号様式)により当該道路占用者に通知し、道路占用料還付請求書(別記第5号様式)の提出により還付するものとする。

(占用料の減免)

第7条 条例第5条の規定による占用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業により占用するとき。

(2) 祭典、縁日及び慣習により設置する占用物件で、当該占用の期間が10日を超えないとき。

(3) 個人が生活排水のために設置する排水管類であるとき。

(4) 宅地開発事業に係る占用物件で、道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定による当初の許可期間を経過したとき。

(5) 前各号に定める場合のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(占用料の減免申請及び承認)

第8条 条例第5条の規定による占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(別記第6号様式)を、当該道路占用許可申請書に添付しなければならない。

2 前項の規定による承認は、当該道路占用許可書に表示して行うものとする。

(督促及び延滞金)

第9条 条例第6条第1項の規定による延滞金の督促は、督促状(別記第7号様式)により行うものとする。

2 条例第6条第1項の規定による延滞金の徴収は、第2条に規定する納入通知書により徴収するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の横芝町道路占用料徴収条例施行規則(昭和59年横芝町規則第4号)又は光町道路占用料徴収規則(昭和60年光町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

(令5規則2・一部改正)

画像

画像

(平19規則5・一部改正)

画像

(平28規則1・全改、令5規則2・一部改正)

画像

(令5規則2・一部改正)

画像

(平19規則5・一部改正)

画像

横芝光町道路占用料徴収条例施行規則

平成18年3月27日 規則第120号

(令和5年4月1日施行)