○横芝町電子計算組織の共同処理に係る事務の取扱いに関する規則
平成元年4月15日
規則第10号
(原文縦書き)
(目的)
第1条 この規則は、横芝町(以下「町」という。)が山武郡市広域行政組合(以下「組合」という。)の電子計算組織で共同処理する事務の取扱いに関し必要な事項を定め、もって個人情報の保護と事務の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 電子計算組織 与えられた処理手順に従い記録、演算等の処理をすることができる電子的機器で組合が管理するものをいう。
(2) 記録媒体 磁気ディスク、磁気テープ、フロッピーディスクその他の情報を記録する媒体及びその装置をいう。
(3) データ 電子計算組織の利用に係る入出力帳票及び記録媒体に記録された情報をいう。
(4) 電算処理 電子計算組織に情報を記録させ、定められた手順に従いデータを処理することをいう。
(5) 個人情報 個人又は法人若しくはその他団体(以下「個人等」という。)に関する情報で、個人等を識別することのできるものをいう。
(6) 端末装置 町に設置し、電子計算組織と専用通信回線等により接続されているデータの入出力機器をいう。
(7) オンラインシステム 電子計算組織と端末装置を専用通信回線等で結合したシステムをいう。
(8) 操作員番号 オンラインシステムによる端末装置の操作を承認された者であることを確認する識別符号をいう。
(9) 主務課 電算処理に係る業務を所管する課等をいう。
(管理組織)
第3条 町は、電算処理に伴う事務の統括管理を行うため、電算事務管理者及び電算事務副管理者を置くものとする。
2 電算事務管理者及び電算事務副管理者は、それぞれ助役及び企画財政課長をもって充てるものとする。
(電算事務管理者の職務)
第4条 電算事務管理者は、次の各号に掲げる電算処理に係る事務を所掌する。
(1) 電算処理に係る事務の総合調整に関すること。
(2) データの保護及び管理の適正化に関すること。
(3) 端末装置の適正な管理運営に関すること。
(4) その他電算処理に伴う事務の管理、調整等に関すること。
(主務課長の事務)
第5条 主務課長は、次の各号に掲げる電算処理に係る事務を所掌する。
(1) 適用業務の選定に関すること。
(2) 適用業務に係る開発及び変更に関すること。
(3) 電算処理に係るデータの複写及び廃棄処分に関すること。
(電算処理の要件)
第6条 電算処理を行うことのできる事務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事務の合理化、効率化を図ることができるもの
(2) 事務の標準化、規格化を図ることができるもの
(3) 経費の節減を図ることができるもの
(4) その他行政事務の高度化を図ることができるもの
(電算処理の範囲)
第7条 電子計算組織によって処理する事務の範囲は、町が所掌する事務で、原則として組合を組織する他の市町村と共同処理することができる事務とする。
(データ使用の承認)
第8条 現に電算処理している業務のデータを使用して他の電算処理を行おうとする主務課長は、電算処理に係るデータが他の課等の管理に係るものであるときは、電算処理に際しあらかじめ当該データを管理する課等の長の承認を受けなければならない。ただし、定期的、継続的な電算処理を行う事務に係るデータを使用する場合にあってはこの限りでない。
(個人情報の記録制限)
第9条 次の各号に掲げる事項は、個人情報として電子計算組織に記録させてはならない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 人種及び社会的差別の原因となる事項
(3) 犯罪に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、住民の基本的人権が侵害される恐れがあると認められる事項
2 電子計算組織に記録する個人情報は、第7条に規定する事務を執行するために必要最小限のものでなければならない。
(対象とするデータ)
第10条 電算事務管理者は、電算処理に係るデータの保護に必要な措置を講じなければならない。
2 保護の対象となるデータは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法令の規定により守秘を要するもの
(2) 個人等に関するデータのうち、外部に知られることを適当としないもの
(3) 漏えいした場合に住民の行政に対する信頼を著しく失墜する恐れのあるもの
(4) 滅失し、又はき損した場合にその復元が著しく困難であるもの
(データの保護管理)
第11条 主務課長は、その管理に係るデータの漏えい、改ざん、滅失、き損、盗用その他の事故を防止するため、適当な措置を講じなければならない。
2 主務課長は、個人等の権利を侵す恐れのあるデータで、不要となったものは、焼却その他の方法により適正に処分しなければならない。
(正確性の確保)
第12条 主務課長は、所掌事務の執行にあたり個人情報等に誤り等を発見したときは、速やかに当該誤り等を訂正し、又は変更し常に正確性の確保に努めなければならない。
(端末装置等の管理)
第13条 端末装置の適正な管理運営を行うため、端末装置管理者(以下「端末管理者」という。)を置くものとする。
2 端末管理者は、当該端末装置を設置する課等の長をもって充てるものとする。
3 端末管理者は、電算事務管理者と協議のうえ、次の各号に定める事務を行うものとする。
(1) 端末装置に係るデータ及び記録媒体の管理に関すること。
(2) 端末装置の操作員の指定に関すること。
(3) その他端末装置の管理、運営等に関すること。
4 端末管理者は、端末装置に事故、故障、障害等が発生したときは、電算事務管理者に報告するとともに、速やかに組合電子計算課に連絡し、復旧のために必要な措置を講じなければならない。
(端末装置使用主任の設置)
第14条 端末管理者は、端末装置の合理的な運用を図るため端末装置使用主任を置き、次の各号に定める事務を行わせるものとする。
(1) 端末装置の使用に係る安全及び健康管理に関すること。
(2) 端末装置の操作指導及び監督に関すること。
(3) その他端末装置の円滑な運営に関すること。
(端末装置の操作)
第15条 端末装置の操作は、端末装置の操作員として操作員番号を登録された者以外の者はこれを行ってはならない。ただし、端末管理者が特に必要と認めたときは、電算事務管理者の承認を得て操作員以外の者にあらかじめ登録されている操作員番号を一時的に付与して操作させることができる。
2 端末装置の操作は、業務処理上必要最小限の範囲とする。
(端末装置の運用時間)
第16条 オンラインシステムにおける端末装置の運用時間は、次のとおりとする。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横芝町条例第10号)第9条に規定する休日は、除くものとする。
月曜日から金曜日まで
午前8時30分から午後5時15分まで
(端末装置操作員の健康管理)
第17条 端末管理者は、端末装置の操作員の健康管理を図るため、操作時間、運営方法等について基準を定めるとともに、健康管理に関し必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第18条 電算事務管理者は、端末装置の操作作業域における照明、温度、湿度、騒音その他の環境について常に端末装置の操作に支障のない状態に維持するよう努めなければならない。
(端末装置の運用協力)
第19条 端末管理者は、端末装置における事務の円滑化を図るため、常に組合と一致協力してその操作、運用等を行わなければならない。
(端末装置の活用)
第20条 主務課長は、端末装置をオンライン処理以外に使用する場合は、電算事務管理者及び組合に協議しなければならない。
(情報の提供制限)
第21条 主務課長は、所管事務に係る電算処理のデータをこの規則で定める者以外の者に提供し、又は、交換してはならない。ただし、法令に特別の定めのある場合又は町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により個人情報を提供し、又は交換する場合は、必要最小限のデータとし当該個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
(事務の委託)
第22条 町長は、電子計算組織に係る事務処理の全部又は一部を他に委託する場合は、情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の開示)
第23条 町長は、電子計算組織に記録されている個人等から自己の個人情報に関する記録内容について開示の請求があった場合は、当該記録内容を開示することができる。
(個人情報の訂正等)
第24条 町長は、電子計算組織に記録されている個人等から自己の個人情報に関する記録内容について訂正又は削除の申出があったときは、その内容を調査するとともに、調査による事実に基づき当該記録内容の訂正又は削除をしなければならない。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。