○横芝町高額療養費等貸付規則
昭和54年3月1日
規則第1号
(原文縦書き)
(目的)
第1条 この規則は、高額療養費等の支払いが困難な世帯の世帯主に対し高額療養費等の支払いに必要な資金を貸し付け、疾病及び負傷の治療並びに必要な介護を受け、又は出産できるように支援することにより、その世帯の生活の安定を図ることを目的とする。
(1) 社会保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)をいう。
(2) 高額療養費等 社会保険各法に規定する高額療養費、高額介護サービス費、高額居宅支援サービス費、居宅介護住宅改修費、居宅支援住宅改修費、居宅介護福祉用具購入費、居宅支援福祉用具購入費及び国民健康保険被保険者に係る出産育児一時金の支給対象となる出産費用に相当する額をいう。
(3) 被保険者等 社会保険各法に規定する被保険者及び組合員をいう。
(4) 低所得世帯 本町の住宅基本台帳に記録されている者で町民税の非課税又は町民税均等割のみ課税されているもので構成されている世帯をいう。
(貸付対象)
第3条 高額療養費等の貸付を受けることができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 低所得世帯の被保険者等
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に貸付を適当であると認めた者。ただし、高額療養費等は、交通事故等の第三者による行為、当該療養等を受けた者の故意の犯罪行為、著しい不行跡による疾病又は負傷に係る部分及び法令により国又は地方公共団体の負担において支払いが行われた部分を除いたものとする。
(貸付金の限度額)
第4条 貸し付けを受ける金額(以下「貸付金」という。)の限度額は、高額療養費等の給付見込額の10分の8に相当する額で、1万円から30万円までとする。ただし、その金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てる。
(貸付期間及び利子)
第5条 町が貸し付ける期間は、貸し付けた日から当該貸付金に係る高額療養費等の受給の日以後5日以内とする。
2 貸付金は無利子とする。
(2) 高額療養費等の受領に関する委任状(様式第3号)
(保証人)
第9条 借受人は、弁済の資力を有する保証人を1人立てなければならない。
2 保証人は、本町の住民基本台帳に記録されているものとし、借受人と連帯して債務を負うものとする。
3 国民健康保険及び介護保険の被保険者については、保証人を立てないことができる。
(貸付金の貸し付け)
第10条 町長は、第8条の借用証書と引換えに貸付金を交付するものとする。
(貸付金の返還)
第11条 町長は、第6条第1項第2号に規定する委任状に基づき高額療養費等を受領したときは、これを貸付金の返還に充てるものとし、当該受領額が貸付金額を超えるときは、その超過額を貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)に交付するものとし、当該受領額が貸付金額に満たないときは、借受人は町長が定める期限までに、当該不足額を納入しなければならない。
(借用証書の返却)
第12条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、第8条の規定により提出された借用証書を借受人に返却するものとする。
(貸付金の取消)
第13条 町長は、借受人が偽りその他不正の方法により貸し付けの決定を受け貸付金の貸し付けを受けたとき、その他貸し付けを不適当と認めたときは、貸し付けの決定を取り消し、既に貸し付けた貸付金の全部又は一部を返還させることができる。
3 第1項の規定により貸付金を返還させる場合は、貸し付けの交付を受けた日から貸付金の返還を受けた日までの期間の日数に応じて、当該返還する金額に年10.75パーセントの割合で計算した額に相当する額の利子を納付しなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第14条 借受人は、氏名又は住所に変更を生じたときは、すみやかに高額療養費等借受人氏名等変更届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
2 借受人が死亡したときは、同居の親族はすみやかに前項に規定する高額療養費等借受人氏名等変更届により町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行し、同日以降の診療に係る高額療養費から適用する。
附則(平成3年6月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年8月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。