○横芝光町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成18年7月26日
条例第133号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、本町が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 町長又は横芝光町教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の名称及び位置
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定の期間
(4) 申請の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が指定する事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、町長等が定める期間内に、指定施設の管理に係る次に掲げる書類を添えて、当該指定について町長等に申請しなければならない。
(1) 管理を行う施設の事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)
(3) 当該団体の前事業年度の貸借対照表及び財産目録(法人以外の団体にあっては、収支に関する書類)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類
(指定管理者の制限)
第4条 町長、副町長、教育長、横芝光町教育委員会の委員又は町議会議員が、代表者又はこれに準ずる地位にあるものとなっている団体は、指定管理者になることができない。
(平19条例3・平27条例19・一部改正)
(1) 指定施設の利用に関し、不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。
(2) 指定施設の設置の目的に照らし、その管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。
(3) 指定施設の管理を的確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。
(候補者の選定の特例)
第6条 町長等は、次に掲げる場合においては、第2条の規定にかかわらず、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる町が出資等をしている法人、公共団体又は公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。
(1) 施設の設置の目的、性格、規模等により公募に適さない場合
(2) 第3条の規定による申請がなかった場合
(3) 前条第1項各号のいずれにも該当するものがなかった場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、公募を行わないことについて合理的な理由がある場合
(協定書の締結)
第9条 町長等は、第7条の規定により指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者と指定施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書に記載された事項
(2) 指定施設の管理に要する費用に関する事項
(3) 指定施設の利用者等に係る個人情報の保護に関する事項
(4) 指定施設の管理を行うに当たっての保有する情報の公開に関する事項
(5) 法第244条の2第7項に規定する事業報告書に記載すべき事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長等が定める事項
(事業報告書の提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内(年度の途中で指定管理者の指定の期間が満了したときにあってはその期間の満了後、第12条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあってはその取り消された日の翌日から起算して30日以内)に、その管理する指定施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施及び利用の状況
(2) 利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長等が定める事項
(業務報告の聴取等)
第11条 町長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第12条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により、措定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により、管理業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、町長等は、管理業務の全部又は一部を自ら行うものとする。指定管理者として適当なものを指定することができず、施設の運営に支障を期すおそれがあるときも、同様とする。
3 町長等は、第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理業務を行わなくなった施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第14条 指定管理者は、故意又は過失により、その管理業務を行う施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、その損壊又は滅失によって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第15条 指定管理者又はその管理する施設の管理業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講ずるとともに、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(令5条例1・一部改正)
2 委員会は、町長等の諮問に応じ、次に掲げる事項に関し調査及び審査する。
(1) 指定候補者の選定に関すること。
(2) 指定管理者の評価、指導又は監督に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者制度に関すること。
3 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学識経験者 2人以内
(2) 施設の利用に関し知識を有する者 2人以内
(3) 副町長
(4) 教育長
(5) 財政課長
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長の指定する職員 若干人
6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平19条例3・平30条例25・一部改正)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の横芝光町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定は適用せず、改正前の横芝光町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。