○横芝光町電話予約による証明書等の休日交付実施要綱
平成18年7月26日
告示第110号
(目的)
第1条 この告示は、町民の利便性の向上を図るため電話予約により証明書等を作成し、横芝光町の休日に関する条例(平成18年横芝光町条例第2号)第1条に規定する町の休日(以下「休日」という。)に交付する事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(予約の範囲)
第2条 電話による予約は、本町の住民基本台帳に記載されている者が、本人又は本人と同一世帯に属する者(以下「本人等」という。)に係る次に掲げる証明書等の交付について予約する場合に限るものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 印鑑登録証明書
(3) 所得証明書
(4) 課税証明書
(5) 非課税証明書
(6) 納税証明書
(7) 住民税決定証明書
(8) 評価証明書
(9) 公課証明書
(10) 資産証明書
(交付の日時及び場所)
第3条 証明書等の休日における交付(以下「休日交付」という。)を行う時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 休日交付を行う場所は、横芝光町役場とする。
(平20告示9・一部改正)
(予約の受付)
第4条 電話予約をすることができる日及び時間は、休日以外の日の午前8時30分から午後4時までとする。
2 電話予約により証明書等の交付請求があったときは、当該証明書等の交付事務を主管する課(以下「主管課」という。)において受付を行い、主管課長は電話予約受付簿(別記様式。以下「受付簿」という。)に必要事項を記入するとともに、電話予約者に対し、次に掲げる事項について口頭で説明するものとする。
(1) 休日交付を行う日時及び場所
(2) 証明書等交付手数料の額及び納付方法
(3) 本人等を確認できる証明書類及び印鑑登録証(印鑑登録証明書を請求した場合に限る。)その他休日交付に係る証明書等の受領の際に持参するもの
(4) その他必要な事項
(平20告示9・一部改正)
(証明書等の作成及び認証)
第5条 証明書等は、受付簿により受付した日に主管課において作成し、認証するものとする。
(証明書等の交付)
第6条 休日交付は、横芝光町職員服務規程(平成18年横芝光町訓令第21号)により日直を割り当てられた職員(以下「日直者」という。)が行うものとする。
2 本人等は、電話予約による休日交付を受けようとするときは、交付申請書を提出するものとする。ただし、印鑑登録証明書の交付を受けるときは印鑑登録証の提示を行うものとする。
3 日直者は、証明書等を交付するときは、提出された交付申請書と受付簿を照合し、受領者が本人等であることを運転免許証、旅券、健康保険証及び身分証明書等により確認しなければならない。
4 日直者は、証明書等を交付するときは手数料を徴収し、領収書を交付するとともに、受付簿に必要事項を記入するものとする。
(個人情報の保護)
第7条 日直者は、この告示に定める事務を行うに当たっては、個人に関する情報がみだりに公にされることのないように最大限の配慮をしなければならない。
(証明書等の不交付)
第8条 次に掲げる場合については、休日交付を行わないものとする。この場合においては、原則として当該証明書等の休日に係る電話予約はなかったものとみなす。
(1) 第4条第3項の規定により指定された日時までに、電話予約者から当該電話予約を取り下げる旨の連絡があった場合
(2) 正当な理由なく、第4条第3項の規定により指定された日時に受領者が来庁しなかった場合
(平20告示9・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年8月1日から施行する。
(横芝光町電話予約による住民票の写しの休日交付実施要綱の廃止)
2 横芝光町電話予約による住民票の写しの休日交付実施要綱(平成18年横芝光町告示第6号)は、廃止する。
附則(平成20年告示第9号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の横芝光町町税等預金口座振替収納事務取扱要綱及び横芝光町電話予約による証明書等の休日交付実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平20告示9・令2告示51・一部改正)