○横芝光町更生訓練費支給事業実施要綱
平成18年10月20日
告示第167号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第2項の規定により障害者支援施設とみなされる施設(身体障害者の更生を目的とする施設に限る。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(平25告示16・一部改正)
(支給対象者)
第2条 更生訓練費支給事業の対象者は、法第19条第1項に規定する本町による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により、町長によって施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている者で、法に基づく利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者として町長が認めたものとする。
(支給額)
第3条 更生訓練費の支給額は、訓練及び実習の内容等を勘案して町長が必要と認めた額とする。
(支給申請手続)
第4条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請手続及び更生訓練費の支給の受領については、更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができる。この場合申請者は、申請及び受領に関する委任状をもって施設長に委任しなければならない。
(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年告示第16号)抄
(施行期日)
1 この告示中第1条から第4条まで、第6条、第8条及び第9条の規定は平成25年4月1日から、第5条及び第7条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の横芝光町難病患者等見舞金支給要綱、第2条の規定による改正前の横芝光町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第3条の規定による改正前の横芝光町情報公開条例事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の横芝光町移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の横芝光町日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の横芝光町更生訓練費支給事業実施要綱、第7条の規定による改正前の横芝光町訪問入浴サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の横芝光町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の横芝光町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の横芝光町個人情報保護条例事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の横芝光町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱第12条の規定による改正前の横芝光町障害者グループホーム等入居者家賃助成金交付要綱、第13条の規定による改正前の横芝光町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第14条の規定による改正前の横芝光町介護保険福祉用具購入費等受領委任払いの実施等に関する要綱、第15条の規定による改正前の横芝光町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第16条の規定による改正前の横芝光町高齢重度障害者介護支援事業補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の横芝光町難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令5告示5・一部改正)
(令5告示5・一部改正)
(平28告示68・一部改正)
(令5告示5・一部改正)
(平28告示68・一部改正)