○横芝光町固定資産税等過誤納金返還金支払要綱

平成18年11月10日

告示第174号

(目的)

第1条 この告示は、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)(以下「固定資産税等」という。)の過誤賦課処分によって発生した過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができないものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定を適用し、固定資産税等過誤納金返還金(以下「返還金」という。)として支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、税負担の公平と税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(令3告示94・一部改正)

(支払対象)

第2条 返還金の支払対象は、固定資産税等に係る過誤納金のうち、町側の責任により、次の各号のいずれかの事由により発生したもので、法の規定により時効となっているため還付できない過誤納金に相当する金額(以下「還付不能金」という。)とする。

(1) 所有者認定処理の誤り

(2) 地目認定の誤り

(3) 住宅用地の課税標準の特例適用の誤り

(4) 家屋滅失処理の誤り

(5) その他錯誤による固定資産税等の賦課処分

(令3告示94・一部改正)

(返還金の対象者)

第3条 返還金を受け取ることができる者(以下「返還対象者」という。)は、前条の事由により還付不能金があることを町長により確認された、固定資産税等を納付した納税者とする。

2 前項に規定する納税者が死亡している場合は、町長は、その相続人(相続人が複数のときはその代表者)に対して返還金を支払うものとする。

3 第1項の場合において、当該固定資産税の課税客体である固定資産が共有のため返還金の対象が複数のときは、町長は、その代表者に返還金を支払うものとする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付不能金に係る利息相当額

2 前項第1号の額は、過誤賦課処分が判明した日の属する年度の前年度から起算して10年前まで遡及し、その間に納付された過誤納金で、課税台帳等により算定した額とする。ただし、納税者又はその相続人から領収書等還付不能金の算定資料の提供があり、その課税及び納付状況の確認ができた場合は、10年を経過した年度分についても当該還付不能金の対象とする。

3 第1項第2号の利息相当額の算定は、法の還付加算金に関する規定を準用するものとする。

(令3告示94・一部改正)

(返還金の決定及び通知)

第5条 町長は、返還金の支払を決定したときは、その旨を当該返還対象者に通知するものとする。

(返還金の請求及び支払)

第6条 町長は、前条の通知を受けた返還対象者から返還金の請求があったときは、速やかに返還金を当該返還対象者に支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年告示第94号)

この告示は、公示の日から施行する。

横芝光町固定資産税等過誤納金返還金支払要綱

平成18年11月10日 告示第174号

(令和3年5月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成18年11月10日 告示第174号
令和3年5月14日 告示第94号