○横芝光町特定事業主行動計画推進委員会要綱

平成18年10月20日

訓令第38号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条に規定する特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及び円滑な実施を図るため、横芝光町特定事業主行動計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平28訓令2・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項の検討を行うものとする。

(1) 行動計画の策定に関すること。

(2) 行動計画に定める措置の実施に関すること。

(3) 行動計画の変更に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課長、教育課長、病院事務長、議会事務局長及び農業委員会事務局長 5人

(2) 前号に掲げる者のほか、職員の代表 5人以内

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、総務課長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、教育課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課行政班において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

横芝光町特定事業主行動計画推進委員会要綱

平成18年10月20日 訓令第38号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年10月20日 訓令第38号
平成28年3月30日 訓令第2号