○横芝光町固定資産税等過誤納金返還金支払事務取扱要領

平成18年11月10日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この訓令は、横芝光町固定資産税等過誤納金返還金支払要綱(平成18年横芝光町告示第174号。以下「要綱」という。)第7条の規定により、固定資産税等過誤納金返還金の支払事務の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この訓令における用語の意義は、要綱の例による。

(返還対象者)

第3条 納税者からの申出又は実地調査等により課税誤りを発見し、審査の結果、返還することが相当であると認められた場合は、当該物件に係る固定資産税等の納税者に返還金を支払うものとする。

2 要綱第3条第2項及び第3項に規定する返還対象者は、相続人代表者指定届出書(別記第1号様式)又は共有固定資産代表者指定届出書(別記第2号様式)により指定された者とする。

(還付不能金の算定)

第4条 還付不能金は、前条第1項の物件に係る固定資産課税台帳(名寄帳)及び国民健康保険税課税台帳を基に、過誤納金整理票(別記第3号様式)を用いて算出するものとする。

(令3訓令8・一部改正)

(返還金の通知)

第5条 返還金の額を決定したときは、返還対象者に対して返還金支払通知書(別記第4号様式)により通知する。

(返還金の支払)

第6条 返還対象者から返還金支払請求書(別記第5号様式)により請求があったときは、速やかに返還金を当該返還対象者に支払う。

2 返還金の支払については、原則として口座振替払とし、これによることができないときは現金払とする。

3 返還金を支払う場合の予算支出科目は、「2款総務費・2項徴税費・2目賦課徴収費・22節償還金利子及び割引料」とする。

4 その他返還金の支払に係る事務処理については、現行の過誤納金に係る歳出還付の事務処理に準じて取扱うものとする。

(令3訓令8・一部改正)

(町税等に未収金がある場合の取扱)

第7条 返還対象者に町税等の未収金がある場合は、返還対象者の同意を得て返還金をこれに充てることができる。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3訓令8・一部改正)

画像

(令3訓令8・一部改正)

画像

(平28訓令1・全改、令5訓令1・一部改正)

画像

画像画像

画像

横芝光町固定資産税等過誤納金返還金支払事務取扱要領

平成18年11月10日 訓令第40号

(令和5年4月1日施行)