○東陽病院運営検討委員会規程
平成18年11月29日
訓令第41号
(設置)
第1条 東陽病院(以下「病院」という。)の安定した運営と適切な地域医療の提供を推進するため、東陽病院運営検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 病院の現状と課題の分析に関すること。
(2) 将来の病院のあり方に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 町長
(2) 病院長
(3) 副院長
(4) 副町長
(5) 健康こども課長
(6) 診療部各科の科長
(7) 医療技術部各科の科長
(8) 総看護師長
(9) 事務長
(平19訓令8・平19訓令13・平28訓令1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、町長をもって充て、副委員長は病院長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、病院事務部において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成18年11月29日から施行する。
附則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年訓令第13号)
この訓令は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。