○横芝光町ごみポイ捨て防止に関する条例

平成19年3月15日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、町、事業者、町民等及び土地所有者等が協力して地域における空き缶等のポイ捨てを防止するとともに、環境衛生の向上に努め、清潔で美しいまちづくりを推進し、もって町民の快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の容器、弁当殻、たばこの吸殻、チューインガムのかみかす、紙くず、包装紙その他これに類する散乱性の高いごみをいう。

(2) ポイ捨て 町内の道路、公園、広場、河川、池沼その他の公共の場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する場所に空き缶等をみだりに捨てることをいう。

(3) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。

(4) 事業者 町内で事業活動を営むすべての者をいう。

(5) 土地所有者等 町内に土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(6) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、環境美化の推進に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施するものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、自宅以外の場所で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は公衆の用に供するために設置された回収容器に収納するなど、適正な処理に努めなければならない。

2 町民等は、地域における清掃活動、環境美化の推進に係る実践活動に参加するよう努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

2 店舗、自動販売機等により飲食物を販売する者は、当該店舗、自動販売機等の周囲に回収容器を設置するように努めるとともに、これを適正に維持管理しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、所有し、占有し、又は管理する土地に空き缶等のポイ捨て防止に必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 土地所有者等は、当該土地の環境美化に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(ポイ捨ての禁止)

第7条 何人も、ポイ捨てをしてはならない。

(罰則)

第8条 前条の規定に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

横芝光町ごみポイ捨て防止に関する条例

平成19年3月15日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)