○横芝光町心の教室相談員取扱要綱

平成18年4月10日

教育委員会告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、いじめや不登校などを始めとする児童生徒の問題行動の原因の1つである、児童生徒の悩みや不安を気軽に話せ、ストレス等を和らげることのできる第三者的な存在としての横芝光町心の教室相談員(以下「相談員」という。)を学校に配置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(相談員)

第2条 横芝光町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教職経験者、青少年団体指導者等の中から趣旨を理解し、積極的に取り組む意欲のある者を相談員として任用する。

2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令元教委告示2・一部改正)

(任期)

第3条 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任されることができる。

(令元教委告示2・一部改正)

(教務)

第4条 相談員は、教育委員会から勤務することを命じられた学校(以下「配置校」という。)の校長の指揮監督の下に、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 児童生徒の悩み等の相談、指導及び話し相手

(2) 地域、家庭及び学校の連携の支援

(3) 前2号に掲げるもののほか、学校教育活動等の支援

(勤務日及び勤務時間等の割振り)

第5条 相談員の勤務は、年間105日間、週当たり3日間を原則とし、勤務時間は、1日当たり4時間を原則とし、年間420時間以内とする。ただし、配置校の実情に応じた勤務形態とすることができる。

2 相談員の勤務日及び勤務時間の割振りは、配置校の校長が行う。

(報酬等)

第6条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、横芝光町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年横芝光町条例第14号)の定めるところによる。

(令元教委告示2・全改)

(勤務状況の報告)

第7条 配置校の校長は、心の教室相談員勤務状況報告書(別記様式)により、相談員の勤務状況を翌月の5日までに教育委員会に報告する。

(守秘義務)

第8条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(退任等)

第9条 相談員は、任期満了又は退任の申出により退任する。

2 相談員が、次の各号のいずれかに該当した場合は、任期中であっても解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(2) 相談員としてふさわしくない非行等があった場合

(令元教委告示2・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、相談員の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成18年4月17日から施行する。

(令和元年教委告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令5教委告示1・一部改正)

画像

横芝光町心の教室相談員取扱要綱

平成18年4月10日 教育委員会告示第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年4月10日 教育委員会告示第17号
令和元年12月26日 教育委員会告示第2号
令和5年1月26日 教育委員会告示第1号