○横芝光町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成19年7月19日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、横芝光町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年横芝光町条例第4号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定により、町の機関に対して行い、又は町の機関が行うこととしている手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 次に掲げる電子証明書で条例第3条第1項に規定する町の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものをいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(平27規則37・一部改正)
(適用範囲)
第3条 この規則は、町長が別に定める手続等について適用する。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他町の機関が必要と認める事項を、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して、申請等を行わなければならない。
(1) 町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能
(2) 町の機関の使用に係る電子計算機と通信する機能
2 前項の場合において、町の機関は当該申請等を書面等により行う場合に記載すべきこととされている事項の一部を省略させて入力させることができるものとする。
3 第1項の規定により申請等を行う者は、あらかじめ、申請等を行う者の氏名又は名称、使用する識別符号及び暗証符号その他必要な事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、町の機関が使用する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
4 第1項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、町の機関の指定する申請等については、この限りでない。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 町の機関は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用した申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等について電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 町の機関は、前項に規定する場合を除き、処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等について電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 町の機関は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等について書面等に記載すべきこととされている事項を、町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、町の機関は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 町の機関は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項についてインターネットを利用して表示する方法、町の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類の縦覧等により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 町の機関は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名とする。
3 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、町の機関に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年7月30日から施行する。
附則(平成27年規則第37号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。