○横芝光町地域活動支援センター条例

平成19年12月19日

条例第21号

(設置)

第1条 心身障害者の自立の促進及び社会参加を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第27項に規定する地域活動支援センターを設置する。

(平25条例2・平30条例10・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 地域活動支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

横芝光町地域活動支援センター

「たんぽぽ」

横芝光町栗山1076番地

(業務)

第3条 横芝光町地域活動支援センター「たんぽぽ」(以下「センター」という。)は、次に定める業務を行う。

(1) 作業の提供及び指導

(2) 日常生活に必要な事項の指導

(3) 社会生活への適応訓練

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務

(入所の資格)

第4条 センターに入所できる者は、本町に住所を有する15歳以上の心身障害者で、介護を要せずセンターに通所可能なものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(入所の定員)

第5条 センターに入所できる者の定員は、規則で定めるものとする。

(入所の許可)

第6条 センターに入所しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(入所の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの入所を許可しない。

(1) センターの設置の目的に反するとき。

(2) 前条の規定による許可を受けた者(以下「入所者」という。)が定員に達しているとき。

(3) 感染性の疾病を有するとき。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があるとき。

(入所許可の取消し等)

第8条 町長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る入所を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(使用料)

第9条 センターの使用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条ただし書の規定による入所者のうち、他の市町村長から入所の委託を受けた者の使用料については、当該市町村長と協議の上、決定するものとする。

(損害賠償)

第10条 入所者が故意又は過失によりセンターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、センターの管理を横芝光町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年横芝光町条例第133号)の定めるところにより町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 入所者の社会的自立に必要な作業訓練及び生活指導等に関すること。

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関する事務のうち、入所の許可その他町長のみの権限に属する事務を除く業務

3 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに町長の指示に従って、センターの管理を行わなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(横芝光町福祉作業所条例の廃止)

2 横芝光町福祉作業所条例(平成18年横芝光町条例第95号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の横芝光町福祉作業所条例(平成18年横芝光町条例第95号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第2号)

この条例中第1条及び第3条の規定は平成25年4月1日から、第2条及び第4条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

横芝光町地域活動支援センター条例

平成19年12月19日 条例第21号

(平成30年4月1日施行)