○横芝光町地域活動支援センター条例施行規則

平成19年12月19日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、横芝光町地域活動支援センター条例(平成19年横芝光町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所の定員)

第2条 横芝光町地域活動支援センター「たんぽぽ」(以下「センター」という。)に入所できる者の定員は、13人とする。

(平25規則10・一部改正)

(休所日)

第3条 センターの休所日は、次に定めるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、休所日を変更することができる。

(開所時間)

第4条 センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。

(入所の許可の申請)

第5条 条例第6条の規定によりセンターへの入所の許可を受けようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター入所申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 健康診断書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入所許可通知書等の交付)

第6条 町長は、センターの入所を許可したときは地域活動支援センター入所許可通知書(別記第2号様式)を、入所を却下したときは地域活動支援センター入所却下通知書(別記第3号様式)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により入所の許可の通知を受けた者(以下「入所者」という。)は、誓約書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(退所の手続)

第7条 入所者は、センターを退所しようとするときは、地域活動支援センター退所届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届けを受理したときは、速やかに地域活動支援センター退所決定通知書(別記第6号様式)により、当該入所者に通知するものとする。

(入所許可の取消し等)

第8条 町長は、条例第8条の規定により入所を停止し、又は取り消したときは、地域活動支援センター入所停止・取消通知書(別記第7号様式)を当該入所者に交付するものとする。

(入所者の遵守事項)

第9条 入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 施設、備品等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 職員の指示に従うこと。

(台帳の整備)

第10条 町長は、入所者の状況を明らかにするため、常に入所者台帳(別記第8号様式)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(横芝光町福祉作業所条例施行規則の廃止)

2 横芝光町福祉作業所条例施行規則(平成18年横芝光町規則第82号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の横芝光町福祉作業所条例施行規則(平成18年横芝光町規則第82号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6規則27・全改)

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(令5規則2・一部改正)

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(令5規則2・一部改正)

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(令6規則27・一部改正)

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横芝光町地域活動支援センター条例施行規則

平成19年12月19日 規則第24号

(令和6年12月24日施行)