○横芝光町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る保険税減免の取扱要領

平成20年7月1日

訓令第4号

1 趣旨

後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者、制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険税を賦課されていなかったことに対して、国民健康保険の被保険者となったことで新たに保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を、横芝光町国民健康保険税条例(平成18年横芝光町条例第51号。以下「条例」という。)第23条第1項第3号の規定による減免措置として講じるものとする。

(平22訓令7・平31訓令1・一部改正)

2 旧被扶養者の要件

旧被扶養者である被保険者は、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する者とする。

(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書きの規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

(平22訓令7・一部改正)

3 減免措置の内容

次に掲げる旧被扶養者に対する減免措置の適用は、条例第23条第2項の規定により、申請によるものとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課7割及び5割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課7割及び5割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(平21訓令3・平31訓令1・令6訓令1・一部改正)

4 手続等

(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者

ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う。

ウ 旧被扶養者から減免の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険税を減免するものとする。ただし、申請者にやむを得ないと認められる理由がある場合は、資格発生月に遡及して保険税を減免することができるものとする。

(2) 他市町村からの転入により資格取得した者

ア 旧被扶養者異動連絡票等により、上記(1)アと同様の判断を行う。

イ 上記(1)イ及びウと同様の扱いとする。

(3) 管理の方法

ア 減免申請時(資格取得時)において、旧被扶養者管理簿(別記第1号様式)を作成する。

イ 年度繰越時には、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して保険税を減免できるものとする。

(4) 減免の終了

旧被扶養者が死亡・転出・他保険へ異動した場合等は、減免を終了して、旧被保険者管理簿を閉鎖する。

(平22訓令7・一部改正)

5 異動連絡票の交付

旧被扶養者が他市町村へ転出する際には、旧被扶養者異動連絡票(別記第2号様式)を交付する。

この訓令は、公示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の横芝光町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る保険税減免の取扱要領の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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横芝光町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る保険税減免の取扱要領

平成20年7月1日 訓令第4号

(令和6年1月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成20年7月1日 訓令第4号
平成21年5月27日 訓令第3号
平成22年3月9日 訓令第7号
平成31年2月8日 訓令第1号
令和6年1月16日 訓令第1号