○横芝光町公正入札調査委員会規程
平成20年10月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 建設工事、業務の委託又は物品の購入等(以下「建設工事等」という。)の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報等に対して的確な対応を行うため、横芝光町公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 調査委員会は、建設工事等について入札談合に関する情報があった場合又は職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 当該入札談合に関する情報の信憑性の有無の判断及び公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) 前号に掲げるもののほか、入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(構成)
第3条 調査委員会は、委員長及び委員をもって構成するものとする。
(委員長)
第4条 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、委員のうちから互選された者がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
財政課長、産業課長、都市建設課長、当該建設工事等担当課長
(平31訓令2・一部改正)
(会議)
第6条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、入札談合に関する情報があった場合又は職員が談合があると疑うに足りる情報を得た場合に開くものとし、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務局)
第7条 調査委員会の事務局は、財政課に置くものとする。
(平31訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。