○横芝光町木造住宅耐震診断補助金交付要綱
平成21年3月30日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震に対する木造住宅の安全性を診断し、地震に強いまちづくりを促進するため、木造住宅の耐震診断に要する費用について、予算の範囲内において、木造住宅耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 木造住宅 次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。
ア 横芝光町の区域内に存する昭和56年5月31日以前に建築され、若しくは着工された一戸建ての住宅又は併用住宅(居宅の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものに限る。)であり、かつ、地階を除く階数が2以下であること。
イ 柱、梁その他の主要構造部が木材によって造られていること。
ウ 所有者が自己の居住の用に供する建築物であること。
(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて行う耐震診断をいう。
(3) 木造耐震診断士 社団法人千葉県建築士会又は社団法人千葉県建築設計事務所協会に所属する会員であって、千葉県が開催する既存建築物の耐震診断及び改修に関する講習会の講習修了者その他町長が認めたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、木造耐震診断士が実施する木造住宅の耐震診断を受ける者であって、次に掲げる要件のすべてを満たすもの(1の住宅を所有する者が2人以上いるときは、その代表者に限る。)とする。
(1) 横芝光町の区域内に木造住宅を所有し、かつ、当該住宅に住所を有していること。
(2) 横芝光町の町税に未納がないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、耐震診断に要する費用の3分の2の額に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、6万円を限度とする。
(平30告示15・一部改正)
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、木造住宅の耐震診断を実施する前に、木造住宅耐震診断補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 木造住宅の所有者及び建築年月日又は着工年月日を確認できる登記事項証明書その他の書類
(2) 耐震診断の実施に係る見積書の写し
(3) 横芝光町の町税に未納がないことを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときには、速やかに申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。
(交付の条件)
第7条 補助金の交付に当たり付する条件は、次のとおりとする。
(1) 耐震診断の内容又は経費の配分の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合は、町長の承認を受けること。
(2) 耐震診断を中止し、又は廃止しようとする場合は、町長の承認を受けること。
(3) 耐震診断が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は耐震診断の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(耐震診断の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後、耐震診断の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとする場合は、木造住宅耐震診断補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)をあらかじめ町長に提出し、承認を得なければならない。
(実績報告の提出)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、木造住宅耐震診断補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断結果報告書その他の成果品の写し
(2) 耐震診断の実施に係る契約書の写し
(3) 耐震診断に要した費用の請求書の写し
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、木造住宅耐震診断補助金確定通知書(別記第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。
(交付の請求)
第11条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、木造住宅耐震診断補助金交付請求書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第6号)
この告示は、公示の日から施行する。
(平30告示15・令6告示6・一部改正)
(令6告示6・一部改正)
(令6告示6・一部改正)