○東陽病院医療安全管理規程
平成21年2月20日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、東陽病院(以下「病院」という。)において必要な事項を定め、適切な医療安全管理を推進し、安全で良質な医療の提供に資することを目的とする。
(医療安全管理の基本的考え方)
第2条 医療安全は、医療の質にかかわる重要な課題である。また、安全で良質な医療を提供することは、すべての医療従事者の責務であり、病院職員一人一人が、医療安全の必要性及び重要性を自分自身の課題と認識し、最大の注意を払いながら日々の医療に従事しなくてはならない。
2 病院は、医療安全の管理体制を確立するとともに、医療安全管理のためのマニュアル(以下「マニュアル」という。)を作成する。また、ヒヤリ・ハット事例及び医療事故の評価分析によりマニュアル等の定期的な見直しを行い、医療安全管理の強化充実を図るものとする。
(医療安全管理委員会)
第3条 第1条の目的を達成するため、東陽病院医療安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 前項に定める委員会の組織及び運営は、町長が別に定める。
(医療安全管理者等)
第4条 病院における医療安全管理を行うため、次の職員を置く。
(1) 医療安全管理者
(2) 医薬品安全管理責任者
(3) 医療機器安全管理責任者
2 前項の職員は、病院長が指名する。
(医療安全管理者の職務)
第5条 医療安全管理者は、次の業務を行う。
(1) 医療に係る安全管理のための体制の構築
(2) 医療に係る安全管理のための職員研修の実施
(3) 医療に係る安全管理のための情報の収集及び対策の立案
(4) 医療事故への対応
(医薬品安全管理責任者の職務)
第6条 医薬品安全管理責任者は、次の業務を行う。
(1) 職員に対する医薬品の安全使用のための研修の実施
(2) 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及びその手順書に基づく業務の実施管理
(3) 医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策の実施
(医療機器安全管理責任者の職務)
第7条 医療機器安全管理責任者は、次の業務を行う。
(1) 職員に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
(2) 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施
(3) 医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施
(職員の責務)
第8条 職員は、業務の遂行に当たっては、常日頃から患者への医療、看護等の実施、医療機器の取り扱いなどに当たって安全な医療を行うよう細心の注意を払わなければならない。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。