○横芝光町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成22年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の一部を教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会(以下「委員会等」という。)並びに議会事務局の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会等の職員の補助執行)

第2条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、次の表の左欄に掲げる委員会等の職員に、同表右欄に掲げる事務を補助執行させるものとする。

委員会等の職員

補助執行事務

教育委員会事務局職員及び教育機関の職員

(1) 教育委員会の所掌に係る事項の予算執行に関すること。

(2) 教育委員会の所掌に係る契約の締結に関すること。

(3) 総合教育会議の運営及び大綱の策定に関すること。

選挙管理委員会書記長及び書記

(1) 選挙管理委員会の所掌に係る事項の予算執行に関すること。

(2) 選挙管理委員会の所掌に係る契約の締結に関すること。

農業委員会事務局長及び事務局職員

(1) 農業委員会の所掌に係る事項の予算執行に関すること。

(2) 農業委員会の所掌に係る契約の締結に関すること。

2 委員会等の職員(教育委員会教育長を除く。)前項の事務を補助執行する場合は、横芝光町財務規則(平成18年横芝光町規則第49号)の規定により決裁するものとする。

(平27規則12・一部改正)

(議会事務局の職員の補助執行)

第3条 町長は、次の表の左欄に掲げる職員に、同表右欄に掲げる事務を補助執行させるものとする。

議会事務局長及び事務局職員

議会の所掌に係る事項の予算執行に関すること。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定により補助執行する場合について準用する。

(平27規則12・旧第4条繰上)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に協議して定める。

(平27規則12・旧第5条繰上)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定は適用せず、改正前の規則が効力を有する。

横芝光町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成22年3月31日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月31日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第12号