○横芝光町要保護児童対策地域協議会要綱

平成22年3月9日

告示第8号

(設置)

第1条 要保護児童等の早期発見及びその適切な保護を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)が、当該要保護児童等に関する情報を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることにかんがみ、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、横芝光町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この告示において「要保護児童等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する行為を受けた児童

(2) 法第6条の2の2第5項に規定する要支援児童等

(3) 法第6条の2の2第8項に規定する要保護児童

(平26告示51・一部改正)

(所掌事務)

第3条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関等の連携及び協力の推進に関する協議

(2) 児童虐待の防止に関する広報及び啓発活動の推進

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の運営上必要な活動

(協議会の構成)

第4条 協議会は、別表に掲げる関係機関等で構成する。

(会長、副会長及び委員)

第5条 協議会に会長、副会長及び委員を置く。

2 委員は、別表に掲げる関係機関等が推薦する職員又は構成員とし、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

5 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、代表者会議及び個別支援会議とする。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、委員をもって構成する。

2 代表者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 協議会の年間活動方針に関すること。

(3) 協議会活動の評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、代表者会議の運営に関し必要な事項

3 代表者会議は、原則として年1回会長が招集し、その議長となる。

(個別支援会議)

第8条 個別支援会議は、具体的な事例により、関係する実務者をもってその都度構成するものとする。

2 個別支援会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告、評価及び新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童等に対する支援方針の確立、担当者の役割分担の決定及び担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(5) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、個別支援会議の運営に関し必要な事項

3 個別支援会議に座長を置き、横芝光町健康こども課長が指名するものとする。

4 個別支援会議は、座長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(平28告示8・一部改正)

(守秘義務)

第9条 法第25条の5の規定により、協議会の構成員(構成員であった者を含む。)及び個別支援会議の出席者は、正当な理由がなく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第10条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関は、横芝光町健康こども課とする。

(平28告示8・一部改正)

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、横芝光町健康こども課において処理する。

(平28告示8・一部改正)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(横芝光町児童虐待防止ネットワーク会議要綱の廃止)

2 横芝光町児童虐待防止ネットワーク会議要綱(平成19年横芝光町告示第10号)は、廃止する。

(平成26年告示第51号)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年告示第8号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第56号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第4条)

(平28告示8・平30告示56・一部改正)

関係機関等

千葉県東上総児童相談所

千葉県山武健康福祉センター

千葉県山武警察署

横芝光町健康こども課

横芝光町教育委員会教育課

横芝光町内の小中学校

横芝光町内の幼稚園及び保育所(園)

横芝光町民生委員児童委員協議会

横芝光町保健推進員

横芝光町内の医師

中核地域生活支援センター

横芝光町要保護児童対策地域協議会要綱

平成22年3月9日 告示第8号

(平成30年6月18日施行)