○横芝光町子ども手当事務処理規則

平成22年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則1・一部改正)

(認定請求書の処理)

第2条 町長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年9月30日厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条の子ども手当認定請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、受給資格があると認めたときには子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めたときには子ども手当認定請求却下通知書を、別記第1号様式を用いて、請求者に通知するものとする。

(平24規則1・一部改正)

(額改定認定請求書の処理)

第3条 町長は、省令第5条の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めたときには子ども手当額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めたときには子ども手当額改定請求却下通知書を、別記第2号様式を用いて、請求者に通知するものとする。

(平24規則1・一部改正)

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 町長は、省令第6条の子ども手当額改定届の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときには別記第2号様式を用いて、子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。

2 町長は、省令第6条の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、別記第2号様式を用いて、子ども手当額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(平24規則1・一部改正)

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 町長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、別記第3号様式による子ども手当受給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

2 町長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、別記第3号様式による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(平24規則1・一部改正)

(未支払請求書の処理)

第6条 町長は、省令第11条の未支払子ども手当請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定したときは未支払子ども手当支給決定通知書を、請求を却下するものと認めたときには未支払子ども手当請求却下通知書を、別記第4号様式を用いて、請求者に通知するものとする。

(平24規則1・旧第7条繰上・一部改正)

(寄附に係る事務処理)

第7条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第24条の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月20日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 町長は、省令第18条に定める申出書(以下「申出書」という。)が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 町長は、前項に定める寄附が行われたときは、別記第5号様式による子ども手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以降に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(平24規則1・旧第8条繰上・一部改正)

(支払)

第8条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の5日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日とする。

2 町長は、子ども手当の支払いを行うときには、別記第6号の1様式及び別記第6号の2様式による子ども手当支払通知書により受給者に通知するものとする。

3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(平24規則1・旧第9条繰上)

(支払の一時差止等)

第9条 町長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、別記第7号様式により受給者に通知するものとする。

(平24規則1・旧第10条繰上)

(申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第10条 請求者等からの法第25条の規定による費用の支払の申出については、支払日の属する月の前月20日までに、省令第19条に定める申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)を提出することによって行うものとする。

2 町長は、学校給食費等徴収等申出書が提出された場合は、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、学校給食費等徴収等申出書に記載された費用、徴収額等について、別記第8号様式による通知書を請求者等に送付するものとする。

3 請求者等が、申出に係る費用を変更し、又は申出を撤回しようとするときは、別記第9号様式による学校給食費等の徴収等に関する変更(撤回)申出書を町長に提出しなければならない。

(平24規則1・追加)

(保育料の特別徴収に係る事務処理)

第11条 町長は、法第26条の規定により、子ども手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、別記第10号様式による通知書を請求者等に送付するものとする。

2 特別徴収する額に変更を生じたときは、別記第10号様式による通知書を改めて送付するものとする。

(平24規則1・追加)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平24規則1・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

2 町長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、別記第1号様式を用いて、請求者に通知するものとする。

(平成24年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の横芝光町子ども手当事務処理規則の規定は、平成23年10月分以後の月分の子ども手当に係る事務について適用し、同年9月分以前の月分の子ども手当に係る事務については、なお従前の例による。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の横芝光町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の横芝光町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の横芝光町財務規則、第5条の規定による改正前の横芝光町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の横芝光町国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の横芝光町成年後見制度利用支援事業実施規則、第8条の規定による改正前の横芝光町子ども医療費の助成に関する規則、第9条の規定による改正前の横芝光町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の横芝光町老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の横芝光町在宅重度障害者福祉手当支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の横芝光町重度心身障害者(児)の医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の横芝光町知的障害者職親委託に関する規則、第14条の規定による改正前の横芝光町国民健康保険短期人間ドック利用規則、第15条の規定による改正前の横芝光町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の横芝光町指定訪問介護等利用者負担額助成規則、第17条の規定による改正前の横芝光町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の横芝光町分担金徴収条例に基づく農業集落排水事業施行規則、第19条の規定による改正前の横芝光町法定外公共物管理条例施行規則、第20条の規定による改正前の横芝光町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の横芝光町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第22条の規定による改正前の横芝光町児童医療費の助成に関する規則、第23条の規定による改正前の横芝光町補装具費の支給に関する規則、第24条の規定による改正前の横芝光町日常生活用具給付等事業実施規則、第25条の規定による改正前の横芝光町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の横芝光町障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置及び費用徴収に関する規則、第27条の規定による改正前の横芝光町子ども手当事務処理規則、第28条の規定による改正前の横芝光町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第29条の規定による改正前の横芝光町児童手当等事務処理規則、第30条の規定による改正前の横芝光町後期高齢者医療短期人間ドック利用規則、第31条の規定による改正前の横芝光町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第32条の規定による改正前の横芝光町母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第33条の規定による改正前の横芝光町子ども・子育て支援法施行細則及び第34条の規定による改正前の横芝光町保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平28規則8・一部改正)

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(平28規則8・一部改正)

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(平24規則1・平28規則8・一部改正)

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(平24規則1・平28規則8・一部改正)

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(平24規則1・一部改正)

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(平24規則1・一部改正)

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(平24規則1・一部改正)

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(平24規則1・平28規則8・一部改正)

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(平24規則1・追加)

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(平24規則1・追加)

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(平24規則1・追加、平28規則8・一部改正)

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横芝光町子ども手当事務処理規則

平成22年3月31日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月31日 規則第13号
平成24年1月18日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第8号