○横芝光町交際費の支出基準及び公表に関する要綱

平成22年11月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、町長又は町長の代理として副町長若しくは職員が、町政の推進に必要な外部との交際のために支出する交際費(以下「交際費」という。)について、その種別、支出範囲その他必要な事項を定めるものとする。

(種別及び支出範囲)

第2条 交際費の種別及び支出範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会費 町政執行上必要とされる主として意見交換を目的とする懇談会、会合等の会費制懇親会の会費

(2) 祝金 慶事及び飲食を伴う総会等の各種行事に要する経費

(3) 弔慰金 葬儀における香典、供花等に要する経費

(4) 見舞金 病気、災害、事故等の見舞いに要する経費

(5) 賛助金 活動の趣旨から公益性が認められる事業に賛助する経費

(6) 渉外費 外部との公の意見交換又は接待等に必要な土産代その他必要な経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、町政運営上、町長が特に必要と認めた経費

2 前項の規定にかかわらず、交際費は、政党その他政治団体又はその支部に対するものには支出しない。

(支出額)

第3条 前条の規定に基づく交際費の支出基準額は、別表によるものとし、同表に定めがないものについては、社会通念上適当と認められる範囲の額とする。

(支出内容の公表)

第4条 交際費の支出内容の公表については、交際費執行状況(別記様式)を町ホームページに掲載することにより行うものとする。この場合において、公表する情報に個人に関する情報であって、特段の配慮を必要とするものが含まれるときは、これを除くものとする。

(公表の時期)

第5条 前条の規定による交際費の公表は、当該交際費を支出した月の支出分を翌月の15日(その日が横芝光町の休日に関する条例(平成18年横芝光町条例第2号)に掲げる町の休日に当たるときは、その日の翌日)までに行うものとする。

(見直し)

第6条 支出基準については、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条)

横芝光町交際費支出基準額

支出区分

支出基準額

備考

会費

10,000円以内(ただし、近隣自治体との均衡を図る必要がある場合は、均衡を失しない額)

会費が定められている場合は、その会費の額を支出する。

祝金

10,000円以内(ただし、近隣自治体との均衡を図る必要がある場合は、均衡を失しない額)

町から補助金、交付金等の交付を受けている団体等の総会及び行事には支出しない。ただし、別途に懇親会等の飲食を伴う行事がある場合は、この限りでない。また、当選祝い等選挙関係については、陣中見舞いも含め支出しない。

弔慰金

横芝光町香料等の贈与に関する規程(平成18年横芝光町訓令第26号)による額

葬儀以外の新盆、法事等には支出しない。

見舞金

10,000円以内(ただし、交流等のある自治体の羅災見舞いについては、羅災の状況等により決定する。)

病気見舞いは、7日以上の入院を要する場合で、横芝光町香料等の贈与に関する規程第1条第2項第1号第2号及び第4号に定める者のほか、町の発展に寄与した者等で町長が特に必要と認めた場合に支出する。

賛助金

10,000円以内(ただし、協賛する自治体との均衡を図る必要がある場合は、均衡を失しない額)

町の公益性を高める個人又は団体を対象とする。

渉外費

実費相当額


その他

実費相当額


画像

横芝光町交際費の支出基準及び公表に関する要綱

平成22年11月1日 告示第55号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年11月1日 告示第55号