○横芝光町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱
平成23年3月31日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額の合計額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。
(3) 一部負担金減免基準率 実収入月額を基準生活費で除した割合をいう。
(令元告示38・一部改正)
(減免等の対象)
第3条 町長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又は世帯に属する者が、次の各号のいずれかに該当したことにより、資産及び能力の活用を図ったにも関わらず、当該世帯の生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、申請により一部負担金の減免等を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業及び業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、これらに類する事由があったとき。
一部負担金減免基準率 | 預貯金額 | 減免割合 |
115.5%以下 | 基準生活費に115.5%を乗じて得た額の3箇月分に相当する額以下 | 10割 |
115.5%を超え120.5%以下 | 基準生活費に115.5%を乗じて得た額の3箇月分に相当する額以下 | 8割 |
120.5%を超え125.5%以下 | 基準生活費に115.5%を乗じて得た額の3箇月分に相当する額以下 | 5割 |
(令元告示38・一部改正)
(徴収猶予)
第5条 徴収猶予は、一部負担金減免基準率が135.5パーセント以下となる世帯であって、6箇月以内に徴収猶予した一部負担金を納入することが可能である場合に限り行うことができる。
2 徴収猶予となった対象世帯の世帯主は、定められた期日までに納付する旨の誓約書を町長に提出しなければならない。
3 徴収猶予された一部負担金は、徴収猶予期間満了日を期日とし、世帯主は納入通知書により全額を町長に対し、支払うものとする。
(令元告示38・一部改正)
(期間)
第6条 一部負担金の減免の期間は、申請月を含めて12箇月につき3箇月以内とする。ただし、同一事由により当該期間を超えて減免を行う必要があると町長が認める場合は、当該世帯主の申請に基づきさらに3箇月以内の期間を限度として延長することができる。
2 一部負担金の徴収猶予の期間は、申請に係る被保険者の当該傷病の療養に要する一部負担金について、6箇月以内の期間に限って行うものとする。
3 一部負担金の減免等の期間は、暦月を単位とし、開始日が月の途中であっても当該月を1箇月として算定し減免等の最終日は当該最終月の末日とする。
(申請)
第7条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主は、町長に対し、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ないと認められる理由によりあらかじめ申請ができない場合は、この限りでない。
(1) 医師の意見書(別記第2号様式)
(2) 収入申告書(別記第3号様式)
(3) 資産申告書(別記第4号様式)
(4) 家賃・間代・地代証明書(別記第5号様式)
(5) 同意書(別記第6号様式)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定により、減免等の措置の決定を受けた者が、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で療養の給付を受けようとするときは、被保険証に国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書を添えて、当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(1) 偽りの申請その他不正な行為により減免等を受けたとき。
(2) 資力の回復その他事情が変化したことにより、減免等を行うことが不適切であると認められるとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、減免等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第91号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の横芝光町難病患者等見舞金支給要綱、第2条の規定による改正前の横芝光町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第3条の規定による改正前の横芝光町情報公開条例事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の横芝光町移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の横芝光町日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の横芝光町更生訓練費支給事業実施要綱、第7条の規定による改正前の横芝光町訪問入浴サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の横芝光町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の横芝光町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の横芝光町個人情報保護条例事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の横芝光町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱第12条の規定による改正前の横芝光町障害者グループホーム等入居者家賃助成金交付要綱、第13条の規定による改正前の横芝光町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第14条の規定による改正前の横芝光町介護保険福祉用具購入費等受領委任払いの実施等に関する要綱、第15条の規定による改正前の横芝光町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第16条の規定による改正前の横芝光町高齢重度障害者介護支援事業補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の横芝光町難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間における改正後の横芝光町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱第4条及び第5条の規定の適用については、第4条の表中「115.5%以下」とあるのは「113.793103448276%以下」と、「115.5%を超え120.5%以下」とあるのは「113.793103448276%を超え118.793103448276%以下」と、「120.5%を超え125.5%以下」とあるのは「118.793103448276%を超え123.793103448276%以下」と、「115.5%を乗じて得た額」とあるのは「113.793103448276%を乗じて得た額」とし、第5条中「135.5パーセント以下」とあるのは「133.793103448276パーセント以下」とする。
附則(令和5年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平27告示91・令5告示5・一部改正)
(令5告示5・一部改正)
(平27告示91・令5告示5・一部改正)
(平27告示91・令5告示5・一部改正)
(令5告示5・一部改正)
(平27告示91・令5告示5・一部改正)
(平28告示68・一部改正)
(平28告示68・一部改正)